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産業医・顧問医等のご依頼について
弊所では、産業医・顧問医・スポット医師による産業保健サービス等を受託可能です。
また、弊所の特徴としては、産業医が社会保険労務士(社労士)、行政書士、労働衛生コンサルタントを兼ねる点があり、それぞれの業務範囲を組み合わせて、事案に対応させていただきます。
産業医、顧問医、スポット医師の比較
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医を選任しなければなりません。常時使用する労働者が50人未満の場合でも、健康管理やメンタルヘルス対策のために産業医と同様の業務を行う医師を選任する場合があり、このような医師を一般的に顧問医と呼びます。また、長時間労働者面談やストレスチェック面談について、1回のみ医師の面談を依頼したいという場面において、スポットの契約で医師を依頼することがありますが、これを一般的にスポット医師といいます。
弊所は、産業医、顧問医、スポット医師も対応可能です。顧問医については、産業医のように法定の訪問義務がないため、費用についても抑えることができます。
区分 | 産業医 | 顧問医 | スポット医師 |
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選任義務 | ① 常時50人以上の労働者を使用する事業場にあり | なし | なし |
選任目的 | ① 法定の選任義務のため ② 健康管理・メンタルヘルス対策など |
② 健康管理・メンタルヘルス対策など | ③ 長時間労働面談、ストレスチェック面談等、または一般的な産業保健のご相談 |
業務内容 | ① 労働安全衛生規則に定める法定業務 ② その他、ご要望に応じて対応 |
① 労働安全衛生規則に定める法定業務 ② その他、ご要望に応じて対応 ③ 職場巡視は必要ありません。 |
③ 産業医・顧問医とほぼ同様だが、事前の調整が必要な案件や、継続的な対応を行う事案は対応不可 |
費用 | ① 訪問義務があるため、訪問時の費用も発生 | ② 訪問義務がないため、費用を抑えられる | ③ 費用は高いが、必要な時のみ依頼できる |
弊所の産業医・顧問医の特色
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労務管理を考慮した産業医活動が可能です。
弊所の医師は、社会保険労務士であり労務管理を考慮した産業医活動が可能です。
もともと休職者はそれほど頻繁に発生するわけではないため、事業所において休職者やメンタルヘルスの不調者が発生した際に、適切な対応方法がわからないことがあります。弊所では、就業規則等に基づき、労務管理上の手続きについてアドバイスを提供いたします。
休職に関しては、傷病手当金の申請が必要になることが多いため、病気による休職が発生した場合でも、従業員の方が安心して休職できるよう、産業医・社会保険労務士として傷病手当金や年金についてのご相談に応じます。
さらに、特定社会保険労務士としての経験を活かし、労働関係のトラブルを未然に防ぐための対応にも努めております。 -
労務管理に伴う書面の作成が可能です。
弊所の産業医は行政書士です。実は、行政書士は権利義務や事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務を行うことができます。そのため、無断欠勤のお尋ね、休職発令書、休職期間満了のお知らせの作成などの、本来、会社が作成し従業員へお送りする書面の作成やご相談ができます。
近年、労務に関する問題は複雑化しており、適切な時期に書面にてやり取りを行うことが重要となっています。
参考:日本行政書士会連合会 行政書士の業務 -
主治医と書面にてやりとりを行います。
従業員が提出する診断書等の内容について疑問がある場合や、主治医と会社の認識に齟齬が生じる場合があります。このような場合、主治医への照会を行うことが有効な場面があります。
弊所の産業医は行政書士であり、権利義務や事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務を日頃より行っており、主治医への情報照会について応用できます。このような主治医への診療情報の照会を行うことで、会社だけでなく従業員も守ることができます。
なお、主治医と書面でやりとりを行うためには、いくつかの条件をクリアすることが必要となります。個別にご相談させていただきます。
また、紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)の法律事務は法令により対応できませんのでご了承ください。また、他の法律において制限されているものについても、業務を行うことはできません。
サービス内容
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産業医の法定業務
通常の産業医の法定業務を行います。50人未満の事業所様では顧問医として対応させていただきます。産業医と顧問医の大きな違いとしては、法令上の訪問義務の有無になります。
弊所はオンラインによる対応が可能です。訪問のない顧問医としての活動も、ほとんどの場合、オンラインで問題なく遂行できます。 -
休職・病気が絡む従業員に関する労務管理のご相談
休職については、法令・就業規則・社会保障(傷病手当金や年金)など、考慮しなければならない点が多数あります。従業員の休職・復職の場面において休職させていいのか、復職させていいのかの点だけでなく、就業規則の適用、傷病手当金等についても、産業医と特定社会保険労務士の知識を活用してご相談に応じます。
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主治医との書面のやりとり
主治医よりの一方的な診断書について、内容が不明瞭であったり、従業員の業務について誤解があることはよくあります。このような場合に、従業員の同意のもと、主治医に診療情報提供依頼書を発行して主治医からの意見を得る方法があります。また、会社での配慮等について主治医へ情報提供することも可能です。この主治医とのやりとりを円滑に行うためには、就業規則等の整備が必要となる場合がありますが、ご相談に応じます。
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労務管理に伴う書面の作成
従業員が休職する場面においては、様々な書面が必要となる場合があります。例えば、無断欠勤のお知らせ、休職発令の通知書、産業医意見書、その他さまざまな書面が必要となります。行政書士である産業医が、これらの書類の作成、または作成サポートを行います。きちんと書面を作成して残しておくことは、トラブルを避けるためにも重要です。
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ハラスメントの対応
メンタルヘルスの相談にハラスメント案件が絡んでいたり、ハラスメントの相談においてメンタルヘルス不調者が発生していることが判明する場合があります。ハラスメントとメンタルヘルス不調の親和性が高いのは、いうまでもありません。
ここでハラスメントによるメンタル不調が疑われる従業員の方については、様々な対応を行うことが必要となりますが、特定社会保険労務士である産業医は各種ハラスメントについての知識を有しており、その知識を踏まえてメンタル不調に対応いたします。
ハラスメント案件について、特定社会保険労務士の知識を有する産業医として対応させていただきます。 -
御社の社会保険労務士、保健師等、ハラスメント窓口との連携
もし、御社に顧問または勤務の社会保険労務士の先生が関わっておられる場合には、連携することも可能ですのでご相談ください。
また、御社にお勤め、または業務委託されている保健師、看護師、カウンセラーの方がおられれば、連携させていただき、産業保健活動を推進することも可能です。
さらに、ハラスメント相談窓口と連携して、メンタルヘルス不調を訴える相談者に対応することも可能です。 -
弊所の多彩な連携先
また、必要に応じて弊所と連携しているEAP機関、カウンセラー、ファイナンシャルプランナー(FP)、社会保険労務士、司法書士、弁護士等をご紹介することも可能です。きちんとしたプロフェッショナルをご紹介させていただきますのでご安心ください。
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化学物質の自律的管理
産業医として化学物質の自律的管理の支援を行います。別途ページがあります。
新たな化学物質規制・化学物質の自律的管理支援
契約形態・費用について
費用 | 組織の規模や有害業務の有無、訪問頻度により違います。お気軽にお問い合わせください。 |
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契約形態 | スポット、継続的な契約が可能です。 |
基本料金 | 産業医契約・顧問医契約の場合、訪問がない月でも基本料金が必要となります。基本料金には60分のオンライン、メール、電話対応を含みます。 |
顧問医基本料金 | 10人の事業所の場合、月額2.2万円~ |
産業医基本料金 | 月額3.3万円~ |
訪問料金 | 訪問場所や交通にかかる時間によりますが、訪問1回、1時間 4.4万円~ ・職場巡視を実施可能です。 ・料金は、大阪からの距離、所要時間などによって異なります。 ・交通費およびその他の実費は別途請求させていただきます。 |