2023/01/05 2023/01/14
【おしらせ】海事代理士事務所LAOを開設しました。船員向け産業医も受託できます。
【おしらせ】海事代理士事務所LAOを開設しました。
海事代理士事務所LAO開設の経緯
海事代理士事務所LAOを開設いたしました。
https://laoffice.jp/service04/
海事代理士としての手続き業務のみならず、労働衛生コンサルタント事務所・社会保険労務士事務所が併設であることを生かして、船員の安全衛生、労務管理支援を船員向け産業医として行います。
2023年4月1日より、雇用船員50人以上の事業所において、船員向け産業医の選任が義務付けられました。
船員には、陸上制度における労働基準法が一部のみ適用され、労働安全衛生法は適用されず、船員法、船員法施行規則、船員労働安全衛生規則、船員災害防止促進法等の適用があります。
例ですが、船員向け産業医であれば以下の点に留意が必要です。
①陸上制度の衛生管理者ではなく、衛生担当者と連携しなければならない
②疾病・負傷・死亡・出産に関しては、健康保険ではなく、船員保険から保険給付が受けられる。
③安全衛生委員会の審議事項が陸上制度と違い、船内安全衛生委員会の設置が必要となっている
このように様々な陸上制度との違いがあり、船員向け産業医が活動する上で知っておかねばならないことが多数あります。
また、船内においては、燻蒸作業に用いるシアン化水素・臭化メチル、船舶のアスベストなどの化学物質管理に関する問題もあります。
化学物質の管理に関しては2023年に労働安全衛生法の改正があり、自律的な管理を行ってゆく仕組みへ移行しています。
まだまだ、新しい分野ではありますが、今までの労働衛生コンサルタント、社会保険労務士としての経験を生かして、弊所LAOにおきまして船員向け産業医の受任を承ります。
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html