事務所LAO – 行政書士・社会保険労務士・労働衛生コンサルタント・海事代理士

【人事労務担当者向け】母性保護のために女性労働者の就業を禁止する業務

女性労働基準規則において、作業環境測定の結果、第三管理区分に該当する場合、女性労働者の就業が禁止されることがあります。今回は女性労働者の就業禁止について解説します。

法令による女性労働者の就業の禁止

労働基準法と女性労働基準規則

今回は労働基準法の話であり、労働安全衛生法ではありません。労働基準法の64条の3には以下の規定があります。
簡単に言うと、特定の条件下では女性が就業してはならない業務が存在するということですね。

労働基準法
(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

e-Gov 労働基準法

そして、上記、労働基準法64条の3を受けて、女性労働基準規則にどのような状態の女性がどのような仕事をしてはいけないかについて、規定があります。

 法令上の女性の状態について解説

まず、ポイントですが、「どのような状態の女性が」という部分について解説します。
女性労働基準規則の条文中の女性について、登場人物は3種類あります。以下の3種類です。

女性労働基準規則に登場する女性の種類
  1. 「妊娠中の女性」(女性労働基準規則2条1項、3条1項に就業制限の規定あり)
    →妊娠中の女性です。
  2. 「産後一年を経過しない女性以外の女性」(女性労働基準規則2条2項に規定あり)
    →産後1年以内です。
  3. 「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性」(女性労働基準規則3条)
    →妊娠中でも、産後1年以内でもない女性です。

女性労働基準規則はこれらの3つの状態の女性について、どのような仕事をしてはいけないかについて別々に規定しています。
では見ていきましょう。

女性労働基準規則2条、3条に就業制限について具体的に列挙されています。
以下は抜粋です。

女性労働基準規則(危険有害業務の就業制限の範囲等)
2条1項 法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
(以下略)

e-Gov 女性労働基準規則

上記のように2条1項は「妊娠中の女性」が就いてはいけない業務ということになります。
さらに、2条2項に「産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務」が規定されています。

女性労働基準規則
2条2項 法第六十四条の三第一項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。

e-Gov 女性労働基準規則

そして、3条には「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性」が就いてはいけない業務の記載があります。

女性労働基準規則 
3条 法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。

e-Gov 女性労働基準規則

ちょっとここは難しいのですが、
まとめますと女性については、3種類の状態について記載があります。

女性労働基準規則における女性の状態と就業してはいけない業務
  1. 「妊娠中の女性」について2条1項に就業させてはいけない業務の記載があります。(1号業務と18号業務が含まれています。)
  2. 産後一年を経過しない女性以外の女性」 については、2条2項に記載があり、(1号業務と18号業務が含まれており就業させてはいけないことになっています。)
  3. さらに、3条にて、「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性」に記載があり、これらの者は1号業務と18号業務については就業させてはいけないことになっています。

このように、女性の状態により、就業できる業務が違っているので注意しましょう。

女性労働基準規則2条1項1号と18号の業務 

今回は、重量物と化学物質に注目したいと思います。
2条2項に列挙されている業務のうち
重量物に関するものは2条1項1号(以下、1号業務とします。)
化学物質に関する者は2条1項18号(以下、18号業務とします)
に記載があります。
では、1号業務と18号業務ですが、具体的に条文を見ましょう。

女性労働基準規則
2条1項1号 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢
重量(単位 キログラム)
断続作業の場合
継続作業の場合
満十六歳未満
十二
満十六歳以上満十八歳未満
二十五
十五
満十八歳以上
三十
二十

e-Gov 女性労働基準規則

女性労働基準規則
2条1項18号  次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
イ 塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩化ニツケル(Ⅱ)(粉状の物に限る。)、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、砒ひ素化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)、ベータ―プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所 次に掲げる業務(スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)又はトリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務にあつては(2)に限る。)
(1) 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項又は第三十八条の十四第一項第十一号ハ若しくは第十二号ただし書に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必要があるもの
(2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。)であつて、特定化学物質障害予防規則第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務

ロ 鉛及び安衛令別表第四第六号の鉛化合物を発散する場所 次に掲げる業務
(1) 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十九条ただし書の規定により呼吸用保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第五十八条第一項若しくは第二項に規定する業務若しくは同条第三項に規定する業務(同項に規定する業務にあつては、同令第三条各号に規定する業務及び同令第五十八条第三項ただし書の装置等を稼か働させて行う同項の業務を除く。)
(2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第八号に掲げる作業場であつて、鉛中毒予防規則第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務

ハ エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所 次に掲げる業務
(1) 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十二条第一項第一号若しくは第二号又は第三十三条第一項第二号から第七号まで(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する業務(有機溶剤中毒予防規則第二条第一項(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。)の規定により、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。)
(2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号又は第十号に掲げる作業場であつて、有機溶剤中毒予防規則第二十八条の二第一項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による評価の結果第三管理区分に区分された場所における業務
十九 多量の高熱物体を取り扱う業務

e-Gov 女性労働基準規則

よって、1号は重量物でわかりやすいのですが、2条1項18号はわかりにくいですよね。
上記を解説します。

①労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務

特別化学物質障害予防規則において、36条の2は測定結果の評価に関する条文となります。
特別化学物質障害予防規則の作業環境測定において第三管理区分ということですね。

特別化学物質障害予防規則(測定結果の評価)
第三十六条の二 事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
3 事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物又は同表第二号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の3に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。

e-Gov 特別化学物質障害予防規則

②タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務

2条1項18号の青色ハイライトの部分の業務をまとめました。「第二十二条第一項、第二十二条の二第一項又は第三十八条の十四第一項第十一号ハ若しくは第十二号ただし書に規定する作業」の部分です。
長文なので、抜粋しました。
このように、呼吸用保護具をしようしなければならないのがポイントになりますね。

  • 22条1項(設備の改造等の作業)
     事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)
    (中略)
    十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。

  • 22条の2第1項 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)
    (中略)
    六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。

  • 38条の14第1項(燻くん蒸作業に係る措置)
     事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻くん蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

    十一 本船燻くん蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
    イ 燻くん蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口部等を密閉すること。
    ロ 投薬作業を開始する前に、燻くん蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。
    ハ 燻くん蒸した船倉若しくは当該燻くん蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻くん蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。
    十二 第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。

    エチレンオキシド
    二ミリグラム又は一立方センチメートル
    酸化プロピレン
    五ミリグラム又は二立方センチメートル
    シアン化水素
    三ミリグラム又は三立方センチメートル
    臭化メチル
    四ミリグラム又は一立方センチメートル
    ホルムアルデヒド
    〇・一ミリグラム又は〇・一立方センチメートル
    備考 この表の値は、温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。

    e-Gov 特別化学物質障害予防規則

 

参考)女性労働基準規則2条1項18号の業務を列挙してまとめました

特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの


塩素化ビフエニル(別名PCB)
アクリルアミド
エチルベンゼン
エチレンイミン
エチレンオキシド
カドミウム化合物
クロム酸塩
五酸化バナジウム
水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)
塩化ニツケル(Ⅱ)(粉状の物に限る。)
スチレン
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
トリクロロエチレン
砒素化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)
ベータ―プロピオラクトン
ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩
マンガンを発散する場所 

鉛中毒予防規則の適用を受けているもの

鉛およびその化合物


有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの

エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
キシレン
N・N―ジメチルホルムアミド
トルエン
二硫化炭素
メタノール又はエチルベンゼン

これらの物質を使用する
① 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
② タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務

上記について就労制限が必要です。
つまり、「妊娠中の女性」+「産後一年を経過しない女性 」+「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性」で結局「女性すべて」が1号と18号の業務に就業できないということになります。
引用:厚生労働省リーフレット:化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ~女性労働基準規則の一部が改正されます


まとめ

①女性労働基準規則
女性労働基準規則は「妊娠中」、「産後一年を経過しない女性」、「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性」に分けて就業させてはいけない業務を分けていますので、注意が必要です。

②化学物質の就業制限
女性労働基準規則2条1項18号対象の化学物質が発散する場所での女性労働者の就業禁止は、妊娠の有無、年齢などにかかわらず、全ての女性労働者が対象になります。

実務的にはまず、女性労働基準規則2条1項を見て、自分の事業所の業務が含まれていないかを把握しましょう。
該当するものがあれば、その業務が「妊娠中」、「産後一年を経過しない女性」、「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性」にわけで就業できるか確認しましょう。


引用「母性保護のための「女性労働基準規則」を改正」(厚生労働省)より

労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

詳しいプロフィールはこちら

ジャンルから記事を探す

CONTACTお問い合わせ

困ったことをどの分野の専門家に相談すればいいか分からないということはよくあります。LAOが対応できる内容か分からない場合でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

もちろん、弊所では、オンラインによる対応を行っております。Zoom, Teams, Webexは対応しております。その他のツールをご希望の場合はご相談ください。

オンライン相談に関して詳しくはをご覧ください。

オンライン相談について

オンライン相談とは

オンライン相談とは、スマートフォン・タブレット・パソコンを使って、ご自宅にいながらスタッフにご相談できるサービスです。スタッフの顔をみながら簡単にご相談することが可能です。

使用可能なアプリ等について

Zoom・Teams・WebExは実績があります。その他に関してはご相談ください。

オンライン相談の流れ

1.お申し込み
メールフォームまたはお電話よりお申し込みください。

2.日程のご予約
メールアドレス宛に日程調整のメールをお送り致します。

3.URLの送付
日程調整後、弊所より開催当日までにオンライン相談の方法をメールでご案内します。

4.相談日
お約束のお時間にお送りしたURLより参加していただきますと、打ち合わせが始まります。