2024/02/16 2023/04/16
【化学物質】一種、二種、三種の有機溶剤の混合物は、何種にあたるのか?について
有機溶剤には、第一種、第二種、第三種といった分類がありますね。さらに、特別有機溶剤も存在します。今回は、これらの混合物の取り扱いについてお話ししましょう。
1種と2種の有機溶剤と特別有機溶剤の混合物について
このお話をする前に、こちらを念頭においていただくと、理解が早いと思います。
厚生労働省は以下①と②のように考えているようです。
①有機溶剤はトータルで5%超含有している場合に健康障害が発生する可能性がある。
②特化物によるがん等の重篤な健康障害は1%超で発生する可能性がある。
まず、有機溶剤の定義についてですが、これは「有機溶剤中毒予防規則」の第1条第1項第1号において定義されています。注意すべき点は、有機溶剤中毒予防規則に記載されている物質の他にも、世の中には多くの化学物質が存在し、これらの中に有機溶剤と同様の性質を持っている物質が存在するということです。つまり、有機溶剤中毒予防規則で「有機溶剤」と呼ばれているものは、化学的に有機溶剤である物質の一部に過ぎないということになります。これらの、有機則に記載されていない、有機溶剤の性質を有する化学物質は、化学物質の自律的管理において対応していくことになります。
この有機則の定義の中で、有機溶剤の濃度については、5%超が有機溶剤等となると記載されています。(黄色ハイライトです)。
有機則
(定義等)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 有機溶剤 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。
二 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。三 第一種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
イ 令別表第六の二第二十八号又は第三十八号に掲げる物
ロ イに掲げる物のみから成る混合物
ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの四 第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
イ 令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号、第三十号、第三十四号、第三十五号、第三十七号、第三十九号から第四十二号まで又は第四十四号から第四十七号までに掲げる物
ロ イに掲げる物のみから成る混合物
ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。)五 第三種有機溶剤等 有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。
六 有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務
2 令第六条第二十二号及び第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 船舶の内部
二 車両の内部
三 タンクの内部
四 ピツトの内部
五 坑の内部
六 ずい道の内部
七 暗きよ又はマンホールの内部
八 箱桁げたの内部
九 ダクトの内部
十 水管の内部
十一 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所
「有機溶剤」(有機則1条1項1号:青色ハイライト)は、労働安全衛生法施行令別表第六の二に記載されている物質になります。労働安全衛生法施行令別表第六の二は、以下になり、1種、2種、3種すべての有機溶剤を列挙しています。
労働安全衛生法施行令
別表第六の二 有機溶剤(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 アセトン
二 イソブチルアルコール
三 イソプロピルアルコール
四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
五 エチルエーテル
六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
八 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
十 オルト―ジクロルベンゼン
十一 キシレン
十二 クレゾール
十三 クロルベンゼン
十四 削除
十五 酢酸イソブチル
十六 酢酸イソプロピル
十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
十八 酢酸エチル
十九 酢酸ノルマル―ブチル
二十 酢酸ノルマル―プロピル
二十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
二十二 酢酸メチル
二十三 削除
二十四 シクロヘキサノール
二十五 シクロヘキサノン
二十六及び二十七 削除
二十八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
二十九 削除
三十 N・N―ジメチルホルムアミド
三十一から三十三まで 削除
三十四 テトラヒドロフラン
三十五 一・一・一―トリクロルエタン
三十六 削除
三十七 トルエン
三十八 二硫化炭素
三十九 ノルマルヘキサン
四十 一―ブタノール
四十一 二―ブタノール
四十二 メタノール
四十三 削除
四十四 メチルエチルケトン
四十五 メチルシクロヘキサノール
四十六 メチルシクロヘキサノン
四十七 メチル―ノルマル―ブチルケトン
四十八 ガソリン
四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
五十 石油エーテル
五十一 石油ナフサ
五十二 石油ベンジン
五十三 テレビン油
五十四 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
五十五 前各号に掲げる物のみから成る混合物
ここで一端、条文より、第一種有機溶剤、第二種有機溶剤、第三種有機溶剤の種類をまとめてみましょう。第一種有機溶剤、第二種有機溶剤、第三種有機溶剤は以下のようになります。
第一種有機溶剤:別表第六の二第二十八号又は第三十八号に掲げる物
二十八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
三十八 二硫化炭素
第二種有機溶剤:令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号、第三十号、第三十四号、第三十五号、第三十七号、第三十九号から第四十二号まで又は第四十四号から第四十七号までに掲げる物
一 アセトン
二 イソブチルアルコール
三 イソプロピルアルコール
四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
五 エチルエーテル
六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
八 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
十 オルト―ジクロルベンゼン
十一 キシレン
十二 クレゾール
十三 クロルベンゼン
十五 酢酸イソブチル
十六 酢酸イソプロピル
十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
十八 酢酸エチル
十九 酢酸ノルマル―ブチル
二十 酢酸ノルマル―プロピル
二十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
二十二 酢酸メチル
二十四 シクロヘキサノール
二十五 シクロヘキサノン
三十 N・N―ジメチルホルムアミド
三十四 テトラヒドロフラン
三十五 一・一・一―トリクロルエタン
三十七 トルエン
三十九 ノルマルヘキサン
四十 一―ブタノール
四十一 二―ブタノール
四十二 メタノール
四十四 メチルエチルケトン
四十五 メチルシクロヘキサノール
四十六 メチルシクロヘキサノン
四十七 メチル―ノルマル―ブチルケトン
第三種有機溶剤等:有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。
四十八 ガソリン
四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
五十 石油エーテル
五十一 石油ナフサ
五十二 石油ベンジン
五十三 テレビン油
五十四 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
五十五 前各号に掲げる物のみから成る混合物
これらを前提に混合物が、どの種別のの有機溶剤に当たるかを考えていきます。
第一、第二、第三有機溶剤の混合物の判定について
第一、第二、第三有機溶剤の混合物について考える前に、そもそも、混合物が労働安全衛生法上の有機溶剤に当たるかを検討しなければなりません。
(1)そもそも有機溶剤なのか?
まず、重要なことなのですが、第一、第二、第三有機溶剤の混合物の重量パーセント(”Wt%”や”重量%”と略すことが多いです。)を合計して、5%を超えて含有する場合に労働安全衛生法上の有機溶剤と判断されます。つまり、合計の重量パーセントが5%以下であれば、そもそも有機溶剤として扱わなくてもよいのです。
では、この重量パーセントですが、製品のSDSに記載されています。従来、含有量については10%未満の端数を切り捨てた数値と切り上げた数値との範囲で記載すること(例:10-20%など)が認められていましたが、令和4年5月の省令改正によって、令和6年4月1日から重量パーセントの数値記載が原則となります。自社で混合物を作成した場合にも、重量パーセントを計算して判断しましょう。
なお、例えば、シンナー等の有機溶剤の混合物において、製品の組成として、有機溶剤の濃度がパーセンテージで記載されていることが多いですが、こちらは重量パーセントの表記が原則となります。根拠は、労働安全衛生規則34条の2の6になります。また、重量パーセントが記載されていない場合には、重量パーセントへの変換計算式が記載されているSDSもあるようです。
第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
e-Gov 労働安全衛生規則
2 改正省令の概要
(1)化学物質の含有量の通知関係
令和4年改正省令による改正後の安衛則第34条の2の6において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定による文書(以下「SDS」という。)の交付等による通知事項のうち、成分の含有量については、重量パーセントの通知が義務付けられたところ、当該通知により、契約又は事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについて、営業上の秘密を保持しつつ、必要な情報を通知するため、成分の含有量の通知方法について追加 2 の規定を設けたものであること。
したがって、まずは、第一、第二、第三有機溶剤のSDS記載の重量パーセントを合計して、5%超であるかを確認しましょう。
(2) 混合物は第一、第二、第三有機溶剤のどれにあたるのか?
第一、第二、第三有機溶剤の混合物が5%超であれば、有機溶剤の健康障害が発生すると考えます。この場合、以下のようになります。
第一種、第二種、第三種の有機溶剤がトータルで5%超含有している場合は有機則の有機溶剤として取り扱う。
そして
(ア)第一種が5%以上含まれている→第一種有機溶剤として扱う。
(イ)(ア)に当てはまらない場合、第一種と第二種有機溶剤の合計が5%以上含まれている→2種有機溶剤として扱う。
(ウ)(イ)に当てはまらない場合→第三種有機溶剤として扱う。
このようになります。図にしますと以下のようになります。なお、特別有機溶剤を第一種、第二種有機溶剤のどちらとして扱うかは以下の記事を参照してください。
あと、後述しますが、有機溶剤の重量パーセントが5%以下であり、有機則上の有機溶剤でない場合であっても、特化物の特別有機溶剤として対策が必要となる場合があります。この有機溶剤の混合物については、以下のような場合があることも提示しておきます。
第一種 3%、第二種 3%、第三種 4%の混合物
有機溶剤全体で10%であるので、有機則上の有機溶剤等に該当する。その上で、第一種が5%以下なので、第一種有機溶剤ではない。ただ、第一種と第二種の合計が6%なので、第二種有機溶剤となる。
他には、このようなパターンもあります。
第一種 2%、第二種 2%、第三種 2%の混合物
有機溶剤全体で6%であるので、有機則上の有機溶剤等に該当する。その上で、第一種が5%以下なので、第一種有機溶剤ではない。第一種と第二種の合計が4%なので、第二種有機溶剤にも当たらない。そのため、第三種有機溶剤となる。
なお、第三種有機溶剤については、タンク等内で使用する場合には特殊な規定があります。
特別有機溶剤について
では、ここで特別有機溶剤の混合物を考えてみましょう。
特別有機溶剤とは、がんを含む労働者に重篤な健康障害を及ぼす可能性がある有機溶剤について、特定化学物質としての規制を強化したものです。
元々、有機溶剤は発がん性があるとは考えられていませんでした。しかし、印刷工場において、ジクロロプロパン使用による胆管がんの事例などが発生し、実際に発がんをきたす有機溶剤が確認されました。
有機溶剤に発がん性がないと考えられていたため、有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、発がんに対応するために設計されていませんでした。そのため、がん等の重篤な健康障害に対応可能な法規制が必要とされ、発がん性が疑われる有機溶剤に既存の特定化学物質障害予防規則(特化則)を利用することとなりました。
したがって、がん等の重篤な健康障害を引き起こす可能性がある有機溶剤は、特定化学物質として特化則の下で規制されることになりました。しかし、これらの有機溶剤が特定化学物質として規制されたからといって、その化学的性質が変わるわけではありません。つまり、有機溶剤の性質を有する特化物、特別有機溶剤が誕生したのです。
結果として、特別有機溶剤は、特定化学物質であるものの、有機溶剤としての管理措置も引き続き必要とされています(特化法第38条の8)。
(特別有機溶剤等に係る措置)第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(以下略)
特化物の対象となる含有濃度については、厚生労働省令で定められていますが、このような特別有機溶剤のがん等の労働者に重篤な健康障害をきたすのは1%超と考えられています。
例として、クロロホルムについては、1「クロロホルムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。」とありますね。
他の特別有機溶剤の1%超のみが特化物の管理の対象となっています。
別表第一 (第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係) (抜粋)
十一の二 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
ここで、有機溶剤の規制は5%超ですよね。しかし、特化物の規制は1%超ということになります。
ここでギャップが生じているのですよね。
特別有機溶剤であるクロロホルムと、第2種有機溶剤であるトルエンの混合物を考えます。
クロロホルム6%とトルエン5%の混合物
→有機溶剤として6+5=11%、特化物として6%です。
有機溶剤として5%超なので有機溶剤としての対策が必要であり、特化物として1%超なので特化物としての対策が必要です。
クロロホルム2%とトルエン2%の混合物
→有機溶剤として2+2=4%、特化物として2%です。
有機溶剤として5%以下なので有機溶剤としての対策は必要ないですが、特化物として1%超なので特化物としての対策は必要です。
クロロホルム0.5%とトルエン5%の混合物
→有機溶剤として0.5+5=5.5%、特化物として0.5%です。
有機溶剤として5%超なので有機溶剤として対策しなければなりませんが、特化物として1%以下なので特化物としての対策は必要ありません。
クロロホルム0.5%とトルエン3%の混合物
→有機溶剤として0.5+3=3.5%、特化物として0.5%です。
有機溶剤として5%以下なので有機溶剤としての対策は必要なく、特化物として1%以下なので特化物としての対策も必要ありません。
このように、特別有機溶剤(特化物)と有機溶剤の混合物について
それぞれの濃度により、特化物として扱うか、有機溶剤として扱うか、特化物と有機溶剤の混合物として扱うかが違ってくるのです。
まとめ
第一種と第二種の有機溶剤と特別有機溶剤の混合物について取り扱いがどうなるかについてまとめました。
第一種から第三種の混合物の重量パーセントが5%超であれば、有機溶剤の健康障害が発生すると考えます。第一種から第三種の有機溶剤については、以下のように分類します。
第一種、第二種、第三種の有機溶剤がトータルで5%超含有している場合は有機則の有機溶剤として取り扱う。
そして
(ア)第一種が5%以上含まれている→第一種有機溶剤として扱う。
(イ)(ア)に当てはまらない場合、第一種と第二種有機溶剤の合計が5%以上含まれている→2種有機溶剤として扱う。
(ウ)(イ)に当てはまらない場合→第三種有機溶剤として扱う。
なお、特別有機溶剤が特化物の規制対象となる場合の含有濃度については、発がんを念頭にしており、1%超と規定されています。
ここで、有機溶剤の規制は5%超、特化物の規制は1%超なのでギャップがあります。
このように、特別有機溶剤(特化物)と有機溶剤の混合物について
混合物トータルの濃度と、特別有機溶剤の濃度により、特化物として扱うか、有機溶剤として扱うか、特化物と有機溶剤の混合物として扱うかが違ってくるのです。
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