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化学物質の管理を解説

2023/08/04 2023/05/08

【プロ向け】シップ・リサイクル法の有害物質一覧表確認証書と石綿障害予防規則の関連について

「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」、通称シップ・リサイクル法についてご存じでしょうか。この法律は海事代理士試験の科目の一つでもあります。また、石綿との関連もあるため、その点についてもお話しいたします。


シップ・リサイクル法の有害物質一覧表確認証書と石綿障害予防規則の関連について

シップ・リサイクル法(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律)

「シップ・リサイクル法」はどのような法律かと言いますと、1条を見てみますと、「船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。」と記載されています。
石綿を含む有害物質が船舶にある場合、それを理解していれば船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康を確保できるということです。

そして、船舶にはかつて造船の材料として石綿が使われていました。そのため、船舶の再資源化解体の際には、石綿に暴露する可能性があります。
石綿は非常に毒性が強く、日本では製造禁止物質となっています。この石綿については、労働安全衛生法と石綿障害予防規則によって労働者の健康を守るための規定が定められています。

石綿については、船舶(鋼製の船舶に限る)の解体作業を行う前に、事前調査及び分析調査が必要ですが、一定の場合には他の方法を用いることもできます。
具体的には、石綿障害予防規則3条3項2号によれば、「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」の有害物質一覧表確認証書(相当する証書)があれば、それを利用できるとされています。
この有害物質一覧表確認証書は、海事代理士試験においても頻出の事項です。

石綿障害予防規則(事前調査及び分析調査)
第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2 前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。
一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。
一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法
二 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第四条第一項の有害物質一覧表確認証書(同条第二項の有効期間が満了する日前のものに限る。)又は同法第八条の有害物質一覧表確認証書に相当する証書(同法附則第五条第二項に規定する相当証書を含む。)の交付を受けている船舶 当該船舶に係る同法第二条第六項の有害物質一覧表を確認する方法
三 建築物若しくは工作物の新築工事若しくは船舶(日本国内で製造されたものに限る。)の製造工事の着工日又は船舶が輸入された日(第五項第四号において「着工日等」という。)が平成十八年九月一日以降である解体等対象建築物等(次号から第八号までに該当するものを除く。) 当該着工日等を設計図書等の文書で確認する方法
四 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この項において同じ。)であって、平成十九年十月一日以降にその接合部分にガスケットが設置されたもの 当該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
五 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成二十一年四月一日以降にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンが設置されたもの 当該新築工事の着工日及び当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
六 平成十八年九月一日以降に製造工事が開始された潜水艦であって、平成二十一年四月一日以降にガスケット又はグランドパッキンが設置されたもの 当該製造工事の着工日及び当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
七 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された化学工業の用に供する施設(次号において「化学工業施設」という。)の設備であって、平成二十三年三月一日以降にその接合部分にグランドパッキンが設置されたもの 当該新築工事の着工日及び当該グランドパッキンの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
八 平成十八年九月一日以降に新築工事が開始された化学工業施設の設備であって、平成二十四年三月一日以降にその接合部分にガスケットが設置されたもの 当該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設置日を設計図書等の文書で確認する方法
4 事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無について、分析による調査(以下「分析調査」という。)を行わなければならない。ただし、事業者が、当該解体等対象建築物等について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。
5 事業者は、事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき、次に掲げる事項(第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げる事項に限る。)の記録を作成し、これを事前調査を終了した日(分析調査を行った場合にあっては、解体等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号において「調査終了日」という。)から三年間保存するものとする。
一 事業者の名称、住所及び電話番号
二 解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事の名称及び概要
三 調査終了日
四 着工日等(第三項第四号から第八号までに規定する方法により事前調査を行った場合にあっては、設計図書等の文書で確認した着工日及び設置日)
五 事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造
六 事前調査を行った部分(分析調査を行った場合にあっては、分析のための試料を採取した場所を含む。)
七 事前調査の方法(分析調査を行った場合にあっては、分析調査の方法を含む。)
八 第六号の部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(前項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む。)及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠
九 第二項第二号ただし書に規定する材料の有無及び場所
6 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、次条第一項の作業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。
一 調査終了日
二 前項第六号及び第八号に規定する事項の概要
7 第二項第二号ただし書に規定する材料については、目視により確認することが可能となったときに、事前調査を行わなければならない。
(作業計画)
第四条 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第四項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
三 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

e-Gov 石綿障害予防規則

では、有害物質一覧表確認ですが、これは船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の種類及び量が国土交通省で定めるところにより記載された図書をいいます(シップ・リサイクル法2条6項)。
まず、シップ・リサイクル法2条4項において、特別特定日本船舶の定義があります。

「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等以外の水域において航行の用に供されるものをいいます。

そして、特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けなければなりません。
国土交通大臣は、この有害物質一覧表の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければなりません。図のような流れになります。

また、特別特定日本船舶以外の日本船舶においても、任意の確認を受けることは可能です

特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書を受けていなければ、日本国領海以外の水域において航行の用に供してはならないとされています。
この有害物質一覧表確認証書の有効期限は5年間とされています。

以下は長いですが、参考条文です。

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「再資源化解体」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
一 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この項において「トン数法」という。)第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。) トン数法第四条第一項の国際総トン数
二 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(次号に掲げるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数
三 第一号に掲げる日本船舶以外の日本船舶であってトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
四 外国船舶(日本船舶以外の船舶をいう。次項第二号において同じ。) 国土交通省令で定める総トン数
3 この法律において「特定日本船舶」とは、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。
一 日本船舶
二 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
4 この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等(日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。)以外の水域において航行の用に供されるもの(航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶を除く。)をいう。
5 この法律において「特定外国船舶」とは、特定船舶であって、特定日本船舶以外のものをいう。
6 この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第一項第二号及び附則第五条第三項において同じ。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
7 この法律において「再資源化解体業者」とは、第十条第一項の許可を受けた者をいう。

第二章 有害物質一覧表
(有害物質一覧表の作成及び確認)
第三条 特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第四章(第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
一 特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
二 特別特定日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させるものとして国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき。
三 次条第一項の有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶をその有効期間満了後も日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
2 有害物質一覧表は、その内容が当該特別特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。
3 第一項の確認は、特別特定日本船舶以外の日本船舶(前条第三項第二号に掲げる船舶を含む。以下同じ。)に係る有害物質一覧表についても、船舶所有者の申請によりすることができる。

(有害物質一覧表確認証書)
第四条 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。
2 前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。
4 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 更新確認の結果第一項の規定による有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書が交付される日又は従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6 次に掲げる場合において新たに交付される有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。
一 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日前三月以内に更新確認を受けたとき。
二 第二項ただし書の規定により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が延長された場合において、当該延長された有効期間が満了するまでの間において更新確認を受けたとき。
三 従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。
7 第二項及び前二項の規定にかかわらず、第三十条第二項に規定する船級協会から同項の確認を受けた日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該日本船舶に交付された有害物質一覧表確認証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
8 有害物質一覧表確認証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他有害物質一覧表確認証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(締約国の船舶に対する証書の交付)
第八条 国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。第二十七条第一項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。

e-Gov 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

さらに、国土交通省では、シップリサイクル(船舶解体)条約に関して、インベントリ(有害物質一覧表)が条約のガイドラインに適合していることを証明するインベントリ適合証の交付がなされています。
インベントリとは、船舶に使用されているアスベスト等の有害物質の所在場所を記載した一覧表で、これにより船舶解体業者は、有害物質に関する情報を把握でき、船舶解体に係る労働安全確保や環境保全が図られます。

 まとめ

船舶(鋼製の船舶に限る)の解体の場合においては、石綿について事前調査及び分析調査が必要ですが、一定の場合には他の方法によることができます。
その一つ、石綿障害予防規則3条3項2号において、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(シップ・リサイクル法)の有害物質一覧表確認証書(相当する証書)があれば、それを利用できるということになっています。

特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けなければなりません。
国土交通大臣は、この有害物質一覧表の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければなりません。
特別特定日本船舶以外の日本船舶においても、任意の確認を受けることは可能です。
この有害物質一覧表確認証書の有効期限は5年間とされています。

シップ・リサイクル法の有害物質一覧表確認証書と、石綿障害予防規則の関係は覚えておきましょう。









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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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