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化学物質の管理を解説

2023/06/12 2023/06/20

【安全衛生】化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化についてわかりやすく解説

譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている化学物質(ラベル表示対象物)について、譲渡・提供時以外も、ラベル表示・文書の交付その他の方法で、内容物の名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければなりません。
今回は化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化についてお話します。

化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化

事業所で別容器などで保管する際の措置の条文について

労働安全衛生法施行規則の改正で以下の条文ができました。

第三十三条の二 事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。

e-Gov 労働安全衛生施行規則

なお、労働安全衛生法施行令17条と18条と、労働安全衛生法56条、57条を引用しておきます。
労働安全衛生法56条と57条で製造許可物質又はラベル表示対象物となっている化学物質ということになります。

なお、厚生労働省リーフレット、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」において、「安衛法第57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている化学物質(ラベル表示対象物)について」とありますが、こちらは、厳密には、「安衛法56条と57条で製造許可物質又はラベル表示対象物となっている化学物質について」ということになります。

厳密にはイコールではないのですが、SDSの発行義務のある物質と考えてください。

労働安全衛生法施行令
(製造の許可を受けるべき有害物)
第十七条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第十八条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
二 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

e-Gov 労働安全衛生法施行令

労働安全衛生法
(製造の許可)
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3 第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。
4 製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。
5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。
6 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。

(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

e-Gov 労働安全衛生法

 

 改正のポイント

他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の名称及び人体に及ぼす作用の明示

長いですが、改正のポイントは2つです。一つ目は、別容器等で保管する際の措置の強化関係です。これについては、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 基発0531第9号 令和4年5月31日」の通達に記載があります。
なお、厚生労働省のリーフレットには、以下のように記載があります。

•ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合
•自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合等

しかし、以下の通達には、「他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際」(緑ハイライト)としか書かれていません。
製造許可物質又はラベル表示対象物を別容器に入れた場合には名称及び人体に及ぼす作用の明示を義務付けられました。
ここは重要だとおもうのですが、「対象物の取扱い作業中に一時的に小分けした際の容器や、作業場所に運ぶために移し替えた容器にまで適用されるものではない」とも定められています。

2 製造許可物質又はラベル表示対象物を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化関係
(1)安衛則第33条の2関係
ア 製造許可物質及びラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示を義務付けたこと。なお、本規定は、対象物を保管することを目的として容器に入れ、又は包装し、保管する場合に適用されるものであり、保管を行う者と保管された対象物を取り扱う者が異なる場合の危険有害性の情報伝達が主たる目的であるため、対象物の取扱い作業中に一時的に小分けした際の容器や、作業場所に運ぶために移し替えた容器にまで適用されるものではないこと。また、譲渡提供者がラベル表示を行っている物について、既にラベル表示がされた容器等で保管する場合には、改めて表示を求める趣旨ではないこと。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 基発0531第9号 令和4年5月31日

 

「名称及び人体に及ぼす作用」の記載の義務付け

もう一つのポイントは、以下の内容を表示することです。

名称及び人体に及ぼす作用

以下の安全衛生分科会資料にわかりやすい図があります。
引用:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要等 第146回安全衛生分科会資料

また、指針「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 (平成二十四年三月十六日 厚生労働省告示第百三十三号) 」において、以下の点が改正されています。

・事業者が容器等に入った化学物質を労働者に取り扱わせる際、容器等に表示事項をすべて表示することが困難な場合においても、最低限必要な表示事項として、「人体に及ぼす作用」を追加する。
・労働者に対する表示事項等の表示の方法として、光ディスクその他の記録媒体を用いる方法を新たに認める。

指針によれば、同指針の第4条第3項は、表示が困難な場合に適用されます。表示が困難な場合は、同指針の第4条第3項の1号または2号のいずれかによって表示、掲示、または据え置きをしなければなりません。
条文構造上は、同指針の第4条第3項の1号または2号のどちらかを選択して実施すれば十分です。
第4条第3項1号において、「人体に及ぼす作用」の表示が定められています。

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 (平成二十四年三月十六日 厚生労働省告示第百三十三号) (令和四・五・三一 厚生労働省告示第一九〇号により一部改正)

(事業者による表示及び文書の作成等)

第四条 事業者(化学物質等を製造し、又は輸入する事業者及び当該物の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者をいう。以下同じ。)は、容器に入れ、又は包装した化学物質等を労働者に取り扱わせるときは、当該容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装した化学物質等を労働者に取り扱わせる場合にあっては、当該容器。第三項において「容器等」という。)に、表示事項等を表示するものとする。

2 第二条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

3 事業者は、前項において準用する第二条第二項の規定による表示をすることにより労働者の化学物質等の取扱いに支障が生じるおそれがある場合又は同項ただし書の規定による表示が困難な場合には、次に掲げる措置を講ずることにより表示することができる。

一 当該容器等に名称及び人体に及ぼす作用を表示し、必要に応じ、労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平成二十四年厚生労働省告示第百五十一号)において定める絵表示を併記すること。

二 表示事項等を、当該容器等を取り扱う労働者が容易に知ることができるよう常時作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは表示事項等を記載した一覧表を当該作業場に備え置くこと、又は表示事項等を、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該容器等を取り扱う作業場に当該容器等を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 (平成二十四年三月十六日 厚生労働省告示第百三十三号)

表示事項等を、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該容器等を取り扱う作業場に当該容器等を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法も選択できます(青色ハイライト部分)

明示のためのその他の方法については、以下のように通達で記載されています。参考にしましょう。

イ 明示の際の「その他の方法」としては、使用場所への掲示、必要事項を記載した一覧表の備え付け、磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体に記録しその内容を常時確認できる機器を設置すること等のほか、日本産業規格Z7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))(以下「JISZ7253」という。)の「5.3.3作業場内の表示の代替手段」に示された方法として、作業手順書又は作業指示書によって伝達する方法等によることも可能であること。

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 (平成二十四年三月十六日 厚生労働省告示第百三十三号)

 

「人体に及ぼす作用」とは

前述した、「人体に及ぼす作用」を別容器に記載しなければなりませんが、この「人体に及ぼす作用」とはどのようなものを記載すればいいのでしょうか。

こちらは、労働安全衛生法57条1項1号に「その容器又は包装」に表示するものとして「人体に及ぼす作用」(黄色ハイライト)との文言があります。

労働安全衛生法(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

e-Gov 労働安全衛生法

こちらの「人体に及ぼす作用」について、どのような内容かについては、以下の通達があります。
「人体に及ぼす作用」は、「化学物質等の有害性を示すこと」との記載があります。
しかし、これしか書いていません。
行政にも確認したのですが、この「人体に及ぼす作用」について詳細な具体例に関する通達はないようです。
今のところ、GHSを記載しておけばよいかと思います。

労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について (平成18年10月20日 基安化発第1020001号)

3 人体に及ぼす作用(法第57条第1項第1号ロ関係)

(1) 「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有害性を示すこと。

(2) 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)に従った分類に基づき決定された危険有害性クラス(可燃性固体等の物理化学的危険性、発がん性、急性毒性等の健康有害性及び水生環境有害性等の環境有害性の種類)及び危険有害性区分(危険有害性の強度)に対してGHS附属書3又は日本産業規格Z7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS))(以下「JISZ7253」という。)附属書Aにより割り当てられた「危険有害性情報」の欄に示されている文言を記載すること。

なお、GHSに従った分類については、日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)(以下「JISZ7252」という。)及び事業者向けGHS分類ガイダンスを参考にすること。また、GHSに従った分類結果については、独立行政法人製品評価技術基盤機構が公開している「NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE―CHRIP)」(https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop)、厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」で公開している「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx)等を参考にすること。

(3) 混合物において、混合物全体として有害性の分類がなされていない場合には、含有する表示対象物質の純物質としての有害性を、物質ごとに記載することで差し支えないこと。

(4) GHSに従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は、記載を要しないこと。
引用:厚生労働省HP

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について (令和元年7月25日 基安化発0725第1号)

労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について (平成18年10月20日 基安化発第1020001号)

 まとめ

労働安全衛生法56条及び57条で譲渡・提供時のラベル表示が義務付けられている化学物質(製造許可物質又はラベル表示対象物)について、譲渡・提供時以外も、ラベル表示・文書の交付その他の方法で、内容物の名称やその危険性・有害性情報を伝達しなければなりません。

具体的には、ラベル表示対象物を、他の容器に移し替えて保管する場合、自ら製造したラベル表示対象物を、容器に入れて保管する場合等になります。

事業者が容器等に入った化学物質を労働者に取り扱わせる際、容器等に表示事項をすべて表示することが困難な場合においても、最低限必要な表示事項として、「人体に及ぼす作用」が追加されました。

この「人体に及ぼす作用」について、通達等で詳細は決まっていないようであり、GHS等でよいかと思われます。

また、労働者の化学物質等の取扱いに支障が生じるおそれがある場合又は表示が困難な場合に限定されますが、表示の方法として、光ディスクその他の記録媒体を用いる方法が新たに認められました。

化学物質を小分けにして保管する、又は使用することはよくあります。
物質名はもちろん、危険性・有害性情報につき、労働者に伝えるようにしましょう。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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