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【産業医・人事労務系担当者向け】労働安全衛生法(安衛法)における健診の「所見あり」とは

産業医の先生方が健康診断結果の判定を行う際の大変な作業として、健康診断結果報告書のカウントがあります。
このカウントを行う際に、「所見」とはなにかが問題になります。
今回はこの、健康診断の所見について解説したいと思います。

労働安全衛生法(安衛法)における健診の「所見あり」とは

法令、ガイドラインにおける「異常の所見」とは 

労働安全衛生法においては、健康診断の事後措置について、以下の規定があります。
黄色ハイライト部分にあるように、「異常の所見」という文言があります。
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 」においても、「異常の所見」という文言が当たり前に使われています。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

e-Gov 労働安全衛生法

この「異常の所見」とは何を意味するのでしょうか。
この点、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には以下の記載があります。

(3)健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取 事業者は、労働安全衛生法第66条の4の規定に基づき、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、医師等の意見を聴かなければならない。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 平成29年 4月14日 健康診断結果措置指針公示第9号  

上記の内容から、重要なのは「健康診断結果に異常の所見があるかどうか」の記載です。そして、異常かどうかは、健康診断を実施した医療機関が判定することになります。
ただし、ここで注意が必要です。健康診断の判定基準は医療機関が自由に決定することができます。そのため、正規分布の±2標準偏差の範囲内でも、医療機関が「異常あり」と判定する場合がありますので、注意が必要です。私の経験では、健康診断においてよく見られる「B判定」や「軽度異常」といった判定は、一般的には±2標準偏差の範囲内に該当することが多いです。(「±2標準偏差の範囲内」については以下の記事を参照してください)

このような、本来、「異常」とすべきないものを異常と取り扱ってしてしまうと、事業所の有所見率が高くなってしまうので注意しましょう。

健康診断結果報告書 の「有所見者」、「所見のあった者」について

おそらく、この「所見」があったかどうかが問題になるのは、以下の「定期健康診断結果報告書」を記載する時ではないでしょうか。


この部分を拡大します。有所見者数は、各項目における「異常」があったものの人数になります。
「所見があった者の人数」については、すべての所見において、異常があったかどうかになります。



例えば、血糖検査、血圧検査、貧血検査を以下の4名全員に行った場合で以下の結果が出ました。

Aさん→血糖検査異常あり、血圧異常あり、貧血検査異常あり
Bさん→貧血検査異常あり
Cさん→血圧異常あり、肝機能検査異常あり
Dさん→異常なし

上記のような場合、以下のようになります。

血圧検査 実施者数4名 有所見者数 2名
血糖検査 実施者数4名 有所見者数 1名
貧血検査 実施者数4名 有所見者数 2名
肝機能検査 実施者数4名 有所見者数 1名
所見のあった者の人数 3名

 

「医師の指示人数」の記載について

「定期健康診断結果報告書」の裏面には、「医師の指示人数」という欄があり、健康診断の結果、要医療や要精密検査などの医師からの指示があった人数を記入するように記載されています。
この欄には、健康診断の結果に基づき医療を受けるよう指示された人数が記載されます。いわゆる受診勧奨をされた人数になります。
指示を行う医師は、健康診断を実施した医師となります。もし健康診断を受けたのが特定の医療機関であれば、その医療機関の医師が指示を行ったことになります。

労働者健康状況調査の概況の記載

「厚生労働省:平成19年 労働者健康状況調査の概況」に以下の記載があるようです。
「労働者健康状況調査の概況」は毎年、報告されていますが、平成25以降はこの「有所見」「所見のあった」に対する説明はないようです。まあ、参考程度にしましょう。医療機関よりの健診結果の「要経過観察」が「異常」なのかは確認が必要です。

「有所見」「所見のあった」
定期健康診断等の結果、何らかの異常の所見が認められたことをいう。通常、医師から要経過観察、要治療、要再検査などの指示(判定)がある。

引用元:厚生労働省:平成19年 労働者健康状況調査の概況

 

 まとめ

労働安全衛生法(安衛法)における健診の「所見あり」について説明いたしましょう。
この知識は、定期健康診断結果報告書を作成する際に必要となるものですので、覚えておくと良いでしょう。
健診を行う医療機関の判定における「異常」の範囲は医療機関によって違うので、範囲を確認しておくべきです。
健診が得意な医療機関では、上記の「所見あり」となった人数を表でカウントしてくれることが多いです。しかし、人間ドックなどで結果票の写しをもらう場合は、産業医自身がカウントしなければならないため、手間がかかることがあります。

 

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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