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【石綿】石綿に関する行政機関への届出と報告について解説

石綿の解体・改修等については一定の要件を満たした場合に届出や報告があります。
石綿については様々な法令が絡んでいます。
今回、まとめてみました。

 石綿に関する届出と報告

 石綿に関する法令、労働安全衛生法と大気汚染防止法、建築基準法、建築リサイクル法

まず、最初に、いくつか確認しておきたいことがあります。
事前調査といえば、建築物・工作物・船舶の解体・改修工事の際に義務付けられている、石綿含有建材調査者等による、石綿使用調査結果です。
また、今回の解説では、届出と報告という言葉が出てきますが、石綿に関しては、届出と報告は別のものだと思ってください。

石綿に関しては、様々な法令で規制されています。安全衛生関連だけではなく、他の法令の届出等の理解が必要です。
ここでは、労働安全衛生法と大気汚染防止法、建築基準法、建築リサイクル法、その他条例について解説します。

 労働安全衛生法と大気汚染防止法の届出(レベル1及びレベル2の建材がある場合)

前述のように、事前調査の届出と報告は違うので注意しましょう。
事前調査の結果、石綿が存在することが判明した場合において、レベル1とレベル2の建材がある場合には、14日までに労働基準監督署長(労働安全衛生法88条)と都道府県知事(大気汚染防止法18条の17)に対して届出が必要です。
この場合、工事や請負金額の規模要件はありませんので、存在していた場合には、届出が必要です。

注意が必要なのですが
後述する、労働安全衛生法と大気汚染防止法の「報告」については、規模要件があり、一定の規模を満たさない場合は報告は必要ありません。
しかし、届出に関しては、規模要件はありません。

参考)こちらは「届出」ではなく、「報告」の要件です。
■報告が必要となる工事
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)

労働安全衛生法は、事業者に届出の義務があります(労働安全衛生法88条 青色ハイライト)

これに対して、大気汚染防止法18条の17における14日前までの届出については、発注者又は自主施工者(緑ハイライト)が、都道府県知事へ届出を行わなければなりません。発注者と自主施工者が別で記載されていますが、発注者は建設工事を最初に注文した者になります。また、自主施工者とは、自ら所有する建築物等の工事を請負契約によらず自ら施工する者です。
つまり、結局のところ、注文した者、作ろうとした者に届出を義務付けています。

労働安全衛生法
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
5 前三項の規定(前項の規定のうち、第一項の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
6 労働基準監督署長は第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第二項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
7 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第二項又は第三項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

e-Gov 労働安全衛生法

大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十八条の十七 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該届出対象特定工事の場所
三 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
四 当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで及び第三号ロに掲げる事項
2 災害その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

e-Gov 大気汚染防止法

また、都道府県に条例があれば、その通りに届出をしなければなりません。条例は都道府県ごとに違います。
大阪であれば「大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例」があります。

安衛法と大防法により、一定規模以上の工事は、労働基準監督署長と都道府県知事に「報告」が必要

ここからのお話は、「届出」ではなく、「報告」の話になります。
一定の規模以上の工事に関しては、施行業者(元受事業者)は、あらかじめ石綿事前調査結果報告システムにより、所轄労働基準監督署長と都道府県知事に報告が必要です。実は、この石綿事前調査結果報告システムでは、申請区分を選択でき、石綿則に基づいて労働基準監督署長へ報告する場合と、大気汚染防止法(大防法)により自治体に報告することを選択できます。もちろん、両方を選択することもできます。

一定の規模については以下のようになります。
なお、大気汚染防止法については、石綿則の「船舶」は入っていないので、船舶については大気汚染防止法の報告は必要ありません。
石綿事前調査結果報告システムのFAQにおいても、船舶に関する報告の場合は労働安全衛生法(石綿障害予防規則)のみであると記載されています。

石綿則(4条の2)

一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)
二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事

 

大気汚染防止法(18条の15第6項)

(1) 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
(2) 請負代金が税込100万円以上の建築物の改修工事
(3) 請負代金が税込100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体または改修工事

この報告を行う報告者ですが、事業者となっています。報告対象の工事を受注した元方(元請)事業者(自主施行者含む)に報告義務があります。
※ 石綿則上は労働安全衛生法での事業者であり、大気汚染防止法上は元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のもの:大防法18条の15)になります。

石綿事前調査結果報告システムのFAQでは、一人親方、自主施工者からの報告の場合は大気汚染防止法のみ報告義務があると記載されています。
つまり、労働安全衛生法・石綿側による報告義務はないということになります。

この、一人親方に石綿側に基づく報告義務がない理由ですが、こちらは、労働者を雇用していないので、事業者に当たらないからです。
しかし、自主施行者について報告義務がない理由については、石綿則上、調べてみたのですがわかりませんでした。

この報告は「あらかじめ」とありますので、理論的には工事を行う直前でも大丈夫です。
この報告書には、事前調査を実施した者、分析調査を実施した者の氏名が記載されます。

(事前調査の結果等の報告)
第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)
二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事

e-Gov 石綿障害予防規則

つまり、この報告対象となる工事以外は事前調査結果の報告を行う必要はありません。ですので、上記要件を満たさない小さな工事を行う場合はこの報告は必要ありません。
なお、石綿障害防止規則と、大気汚染防止法の届出項目は少し違い、大気汚染防止法では石綿等の粉じんの発散抑制措置や暴露防止方法の報告は不要です。

建築基準法上の報告

建築基準法には、定期報告という制度があります。

〇建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。

〇一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。

建築基準法に基づく定期報告制度について (国土交通省)

この定期報告の内容に、石綿等を添加した建築材料の使用の状況の報告が義務付けられています。
報告先は都道府県知事です。

建設リサイクル法による報告

建築リサイクル法においては、一定規模以上の建設工事(対象建設工事)となった時には、分別解体や特定建設資材(コンクリート等)の再資源化や、対象建設工事の発注者、受注者への事前説明、届け出、再資源化完了の報告などが義務付けられています。

この届出が必要な対象建設工事については、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事になります。

届出は工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。この届出の内容を記載するために事前調査の結果が必要になります。

以下の建築リサイクル法9条で、分別解体等実施義務がある場合(建築リサイクル法9条)に吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた付着物の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うことが必要とされています(建築リサイクル法2条1項1号:薄緑ハイライト)。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(対象建設工事の届出等)
(分別解体等実施義務)
第九条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
3 建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
4 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量することが十分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準に代えて適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めることができる。

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
e-Gov 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
(分別解体等に係る施工方法に関する基準)
第二条 法第九条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 対象建設工事に係る建築物等(以下「対象建築物等」という。)及びその周辺の状況に関する調査、分別解体等をするために必要な作業を行う場所(以下「作業場所」という。)に関する調査、対象建設工事の現場からの当該対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路(以下「搬出経路」という。)に関する調査、残存物品(解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ。)の有無の調査、吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「付着物」という。)の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。
二 前号の調査に基づき、分別解体等の計画を作成すること。
三 前号の分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保並びに残存物品の搬出の確認を行うとともに、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
四 第二号の分別解体等の計画に従い、工事を施工すること。
(以下略)

e-Gov  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

この建設リサイクル法の届出において、行政にも確認したのですが、石綿含有建材調査者の作成した事前調査結果報告書の添付はいらないようです。

石綿に関する届出については「建設リサイクル法第10条届出様式 (様式第一号)」になります。
建設リサイクル法10条1項4号の「四 分別解体等の計画」実施する措置の内容の部分に石綿に関する記載部分があります。

規模などによっても届出義務の有無が変わりますので注意しましょう。

建築物の解体等(改修)に伴う有害物質等の適切な取扱いパンフレット (建築副産物リサイクル広報推進会議)

このパンフレットに石綿について詳細が記載されています。

引用:建築物の解体等に伴う有害物質などの適切な取扱い(建設副産物リサイクル広報推進会議)

 まとめ

石綿の届出については様々な届出や報告などが必要です。規模や、建材によっても対応が違ってきます。
正直、行政書士、労働衛生コンサルタントの業務の両方を知っていないと、適切に取り扱いが難しいと思います。
同じパターンのお仕事をするのであれば、手続きを定型化できるでしょうが、どのような建築物で依頼があるか予想できないことが殆どかと思います。

正直、かなり複雑です。
届出のもれがないようにしましょう。

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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