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【重要】産業医が知っておくべき2024年からの労働条件明示のルール変更について

2024年4より、労働基準法施行規則の改正により、産業医の就業上の措置で注意が必要な点が生じます。
今回はこの点につき解説したいと思います。

2024年から労基法施行規則の改正により労働条件明示のルールが変わります

労働基準法施行規則5条の改正

2024年4月より、労働基準法施行規則5条の改正により、以下の点につき対応が変わります。
①はすべての労働者に対して、②~④は有期契約労働者に対する制度になります。

①就業場所・業務の変更の範囲の明示
②更新上限の明示
③無期転換申込機会の明示
④無期転換後の労働条件の明示

この中で、産業医にとって影響があるのは①かと思われますので、①について解説します。
すべての労働者において、全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、「変更の範囲」についても明示が必要になります。
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
以下に厚生労働省のリーフレットを挙げておきます。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省) 厚生労働省

これまで、労働条件の明示に関する制度については雇用契約締結直後における就業場所や業務の内容を指示明示すればよく、採用後に就業場所や業務の内容が変更され、当初の就業場所や業務の内容と異なることによりトラブルとなることがありました。
このような場合、産業医としても、就業上の措置を行う場合に、当該従業員の現在の就業場所や業務の合意内容が分からないという状況が起こります。

今後、「変更の範囲」が具体的に示されると、その範囲の中で就業場所や業務の変更を行わざるを得ない状況となるでしょう。

労働条件の明示を怠った場合、労働基準法120条1項1号により、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ちなみに、労働者側から労働条件の明示がないという相談を受けることもありますが、かなり昔に採用された場合には、公訴時効が経過していることが多いです。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

e-Gov 労働基準法

産業医の業務への労働基準法施行規則5条の改正の影響

就業場所や業務の変更範囲の明示は、産業医の業務との関連性が非常に高いと考えられます。
このように、将来的に就業場所や業務の変更範囲が明確に明示されれば、産業医の就業上の措置もその中で行われることになります。
もちろん、変更範囲外での配転も、関係者間の合意に基づいて実施することが可能です。

この「労働契約の締結に際し」というのは、あくまで、最初の採用時においての話になり、合意により契約を変更した際に明示する必要はありません。

しかし、前述のように、産業医として就業上の措置を行う場合に、当該従業員の現在の就業場所や業務の合意内容が分からないという状況が起こりえますので、やはり、労働契約書等により書面で適切に行うべきです。
そして、雇用契約の内容については、社会保険労務士に相談をすべきでしょう。

 まとめ

2024年4月より、労働基準法施行規則5条の改正により、すべての労働者において、全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
今後、「変更の範囲」が具体的に示されると、その範囲の中で変更を行わざるを得ない状況となるでしょう。

就業場所や業務の変更範囲の明示は、産業医の業務との関連性が非常に高いと考えられます。
このように、将来的に就業場所・業務の変更の範囲の明示がなされることになれば、産業医の就業上の措置もその範囲の中で行われることになります。
産業医は、医師の意見に述べる際に、当該従業員の現在の労働条件を確認する重要性が増します。

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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