2023/12/12 2023/12/13
【化学物質】作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化と作業環境管理専門家について
化学物質の自律的な管理において、作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分された場合の義務につき規定されました。
今回はこちらのお話をいたします。
作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化と作業環境管理専門家について
第三管理区分の作業場所に対する措置の強化に関する条文について解説
第三管理区分の作業場所に対する措置に関する規定は、特化則、有機則、鉛則などの個別の法令にそれぞれ追加されます。以下、長いですが、特化則、有機則、鉛則の該当部分を挙げておきます。
結局、各規則とも、ほぼ同一の内容になります。
特定化学物質障害予防規則
第三十六条の三の二 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、特定化学物質の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。
ロ 特定化学物質作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第三十六条第一項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 第三十六条第三項の規定は、前項の測定の記録について準用する。
8 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
9 第三十六条の二第三項の規定は、前項の評価の記録について準用する。e-Gov 労働安全衛生規則
有機溶剤中毒予防規則
第二十八条の三の二 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つてい
ないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じ
ているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管
理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において
「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を
改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における
作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専
門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、
同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければな
らない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当
該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管
理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分
若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければな
らない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を
用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)
により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者
に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合
にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護
具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施
していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二
管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サン
プリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等
とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着され
ていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存するこ
と。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、
次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に
限る。)を管理すること。
ロ 有機溶剤作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこ
と。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項
の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させる
こと。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの
間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測
定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤の濃度を測定し、前項第一
号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定
期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その
結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号
の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定に
よる測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による
評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名e-Gov 有機溶剤中毒予防規則
鉛中毒予防規則
第五十二条の三の二 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つてい
ないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じ
ているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管
理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において
「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を
改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における
作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専
門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、
同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければな
らない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当
該鉛の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管
理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分
若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければな
らない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を
用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)
により、鉛の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効
な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつ
ては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使
用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施してい
ない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区
分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリン
グ測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とする
ことができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着され
ていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存するこ
と。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、
次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に
限る。)を管理すること。
ロ 鉛作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項
の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させる
こと。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの
間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第五十二条第一項の規定による測
定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により鉛の濃度を測定し、前項第一号に定
めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定
期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その
結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号
の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定に
よる測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による
評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
上記の規定は長いですね。異なるポイントとして、作業主任者の呼称の違いなどがありますが、実質的な内容はほぼ同じです。条文の共通部分を理解することが必要です。以下、詳細な解説をいたします。
特化則、有機則、鉛則等におおよそ共通した内容が記載されています
以下は厚生労働省のリーフレットから引用した図です。特化物、有機溶剤、鉛に共通する部分です。
今回は、この図を参照しながら、例として有機溶剤につき、どのような条文の構造になっているか見てみましょう。
引用:労働安全衛生法の新たな化学物質規制労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要
作業環境測定で第三管理区分に区分された場合、外部の作業環境管理専門家に相談しなければなりません
まず、有機溶剤中毒予防規則(改正後)の28条の3の2第1項を見てみましょう。前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、遅滞なく、当該事業場に属さない「作業環境管理専門家」の意見を聴かなければなりません。
ここで、非常にハードルが高いのが、「当該事業場に属さない者に限る」という部分であり、外部の作業環境管理専門家に相談して、意見を聴かなければなければなりません。
第二十八条の三の二 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
作業環境管理専門家の意見を聴かなければいけないのは、「事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所」についてです。
では、「前条第二項の規定による評価」とは、何でしょうか、これは、有機則28条の3第2項の規定による評価になります。以下に示します。
有機則28条の3第第2項
事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
さらに、有機則28条の3第2項には、「前項の規定による措置を講じたとき」とありますが、これは、28条の2第1項になります。
有機則28条の3第第1項
事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
ここで、さらに「前条第一項の規定による評価の結果」とありますが、こちらは有機則28条の2第1項(以下、黄色ハイライト)部分、つまり、作業環境測定を行った結果になります。
(測定結果の評価)
第二十八条の二 事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の
定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名(評価の結果に基づく措置)
第二十八条の三 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備
の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の
記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容
を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
ここまで、まとめます。
作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置のまとめ
① 有機則28条の2第1項により、有機溶剤の作業環境測定を行わなければなりません。これは有機溶剤に対して、常態として行う作業環境測定です。
② そして、もし作業環境測定の結果が第三管理区分だった場合は、有機則28条の3第第1項により必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければなりません。
③ その後、有機則28条の3第第1項により措置を講じた効果を確認するため、有機則28条の3第第2項により、再度、作業環境測定とその評価を行わなければなりません。
それでも、結果が第三管理区分だった場合に、有機則28条の3の2第1項の話になります。
有機則28条の3の2第1項では、当該第三管理区分に区分された場所について、遅滞なく、「作業環境管理専門家」の意見を聴かなければならないと定めています。
「作業環境管理専門家」に聴かなければならない内容は以下の二つになります。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
なお、「作業環境管理専門家」は当該事業場に属さない者に限るとされていますので、外部の「作業環境管理専門家」になります。
先ほどの図でいうと、この部分の解説になります。
「作業環境管理専門家」については以下の記事を参照してください。
作業環境管理専門家の意見が改善可能か、改善困難かで対応が変わってきます
以下、作業環境管理専門家の意見が改善可能と判断されたのか、改善困難と判断されたのかで対応が違いますので解説します。
①作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合
有機溶剤中毒要望規則 28条の3の2第2項と3項は、作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合になります。
有機溶剤中毒要望規則 28条の3の2
2項 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
つまり、改善措置を実施し、その効果を確認するため、当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければなりません。
図の通りですね。
第一管理区分又は、第二管理区分となった場合は、いったん終了になります。
ここで、有機溶剤中毒予防規則28条の3の2第4項により、事業者は、必要な措置を講じたのち、再度評価を行った結果、第三管理区分に区分された場合には、「次に掲げる措置を講じなければならない」とされています。
次に掲げる措置は、(以下略)としていますが、後述します。
有機溶剤中毒予防規則 28条の3の2
4項 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分
若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
(以下略)
②作業環境管理専門家が作業環境の改善が困難と判断した場合
こちらは、事業者が作業環境管理専門家に意見を聴いた結果、作業環境の改善が困難と判断した場合です。条文としては有機溶剤中毒予防規則28条の3の2第4項、以下の「第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合」になります。事業者は、「次に掲げる措置を講じなければなりません」(以下略)は後述します。
有機溶剤中毒要望規則 28条の3の2
4項 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
(以下略)
作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合と、再測定評価の結果が第3管理区分に区分された場合の義務
「次に掲げる措置」とは
作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、または、再測定評価の結果が第3管理区分に区分された場合の義務ですが、有機溶剤中毒予防規則 28条の3の2第4項1項、以下の青色ハイライト部分です。
前述の「次に掲げる措置」になります。
「次項第一号から第三号までに掲げる措置」については、5項の内容になりますので、一緒に載せておきます。
e-Gov 有機溶剤中毒予防規則有機溶剤中毒予防規則 28条の3の2
4項 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管
理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分
若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければな
らない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を
用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)
により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者
に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合
にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護
具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施
していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二
管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サン
プリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等
とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着され
ていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存するこ
と。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、
次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に
限る。)を管理すること。
ロ 有機溶剤作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこ
と。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項
の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させる
こと。
5項 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの
間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測
定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤の濃度を測定し、前項第一
号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定
期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その
結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号
の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
長いのでまとめます。
作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合と、再測定評価の結果が第3管理区分に区分された場合の措置のまとめ
①(1号)個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
②(2号)使用させた呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、結果の記録を3年間保存する。
③ー1(3号イ:前2項の部分) 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具の使用、呼吸用保護具の適切に装着されているかの確認を担当させる。
③ー2(次項第一号から第三号までに掲げる措置)保護具着用管理責任者に6月以内毎に個人サンプリング法で環境を評価して、労働者に有効な保護具を使用させる。1年に1回、定期に保護具が適切に装着されていることを確認し、結果の記録を3年間保存する。請負人への周知も行いましょう。
③ー3(3号ロ) 保護具着用管理責任者に作業主任者等の職務に対する指導(いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る。)等を担当させること。
③ー4(4号ハ) 保護具着用管理責任者に呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持することを担当してもらいます。
④(4号)作業環境管理専門家の意見の概要と、必要な改善措置と評価の結果を労働者に周知すること。
⑤(5項)上記措置を講じたときは、遅滞なくこの措置の内容を所轄労働基準監督署に届出を提出すること。
①、②、④に関しては、保護具着用管理責任者が行わなくてもいいです。
呼吸用保護具の記載が多いですが、図ではこの部分になります。
通達上は、保護具着用管理責任者を選任しなければならず、また、作業環境管理専門家の意見の概要、措置、評価の結果を労働者に周知する必要があります。
② 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから、保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 」基発0531第9号 令和4年5月31日
③ ア①の作業環境管理専門家の意見の概要並びにア②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
ここで、第三管理区分でも、結局保護具を着用すればいいのではないかという意見があるかもしれません。
労働衛生の三管理からは、まず、作業環境管理が重要なので、いきなり作業管理にあたる保護具の着用に走らないようにしましょう。
労働基準監督署長への届出
また、上記の措置を行った場合には、労働基準監督署に「第三管理区分 措置状況届」を提出しなければなりません。
有機溶剤中毒予防規則
第二十八条の三の三 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分 措置状況届(様式第二号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この届出については、以下のような通達があり、様式があるようです。
④ 上記①から③までの措置を講じたときは、第三管理区分措置状況届(特化則様式第1号の4、有機則様式第2号の3、鉛則 11 様式第1号の4、粉じん則様式第5号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
これは特化物の様式になりますが一例です。
作業環境管理専門家の意見の概要を記載する必要があるのがわかります。
記録の保存について
この規定に関する評価については、3年間の保存義務があります。
有機溶剤中毒予防規則 28条の3の2
7項 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による
評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
保存の書式については指定がないようです。
作業環境管理専門家をどうやって探せばいいのか。
作業環境管理専門家を探すには、やはりWeb上で探すのがよいでしょう。
日本作業環境測定協会では、作業環境管理専門家の名簿が公表されています。また、日本労働安全衛生コンサルタント会では、化学物質管理専門家資格確認名簿が公表されています。
なお、化学物質管理専門家は、作業環境管理専門家の上位資格となっており、作業環境管理専門家を兼ねるため、化学物質管理専門家に意見を聴いてもいいです。
作業環境測定士が、作業環境管理専門家や、化学物質管理専門家となっているかもしれませんので、外部の作業環境測定機関に作業環境測定を依頼されている事業所様は、作業環境測定機関に相談するのもよいでしょう。
まとめ
有機溶剤についての、「 作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化」について解説しました。
他の特化物、鉛も基本的に同じです。この図をまず理解しましょう。
今回は、有機溶剤の取り扱い作業場を念頭におき解説しました。まずは、常態として有機溶剤の作業環境測定を行っていることが前提となります。
有機溶剤の作業環境測定は、6カ月ごとになされているかと思います。
この作業環境測定において、第三管理区分となった場合には、作業環境管理専門家の意見を聴かなければなりません。
そして、作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合には、事業者は、第三管理区分に区分された場所について、必要な措置を講じたのち、再度評価を行います。
もし、ここで、第一管理区分、第二管理区分となった場合には、終了となります。
しかし、再度の評価により、再び第三管理区分に区分された場合には、次に掲げる措置を講じなければなりません。
また、意見を聴かれた作業環境管理専門家が改善困難と判断して当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合にも次に掲げる措置を講じなければなりません。
作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合と、再測定評価の結果が第3管理区分に区分された場合の措置のまとめ
①(1号)個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
②(2号)使用させた呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、結果の記録を3年間保存する。
③ー1(3号イ:前2項の部分) 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具の使用、呼吸用保護具の適切に装着されているかの確認を担当させる。
③ー2(次項第一号から第三号までに掲げる措置)保護具着用管理責任者に6月以内毎に個人サンプリング法で環境を評価して、労働者に有効な保護具を使用させる。1年に1回、定期に保護具が適切に装着されていることを確認し、結果の記録を3年間保存する。請負人への周知も行いましょう。
③ー3(3号ロ) 保護具着用管理責任者に作業主任者等の職務に対する指導(いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る。)等を担当させること。
③ー4(4号ハ) 保護具着用管理責任者に呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持することを担当してもらいます。
④(4号)作業環境管理専門家の意見の概要と、必要な改善措置と評価の結果を労働者に周知すること。
⑤(5項)上記措置を講じたときは、遅滞なくこの措置の内容を所轄労働基準監督署に届出を提出すること。
①、②、④に関しては、保護具着用管理責任者が行わなくてもいいです。
この作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化ですが、作業環境管理専門家が必要となります。
措置については、労働基準監督署長へ届出を行い、また記録の保存を行いましょう。
化学物質管理専門家ですが、Webで探すのが良いでしょう。
参考の通達
通達に詳細が記載されていますので参照しましょう。
(7)作業環境測定結果が第三管理区分の作業場所に対する措置の強化
ア 作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務(特化則第36条の3の2第1項から第3項まで、有機則第28条の3の2第1項から第3項まで、鉛則第52条の3の2第1項から第3項まで、粉じん則第26条の3の2第1項から第3項まで関係) 特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について、作業環境の改善を図るため、事業者に対して以下の措置の実施を義務付けたこと。
① 当該場所の作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(以下「作業環境管理専門家」という。)であって、当該事業場に属さない者からの意見を聴くこと。
② ①において、作業環境管理専門家が当該場所の作業環境の改善が可能と判断した場合、当該場所の作業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該措置の効果を確認するため、当該場所における対象物質の濃度を測定し、その結果の評価を行うこと。イ 作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務(特化則第36条の3の2第4項、有機則第28条の3の2第4項、鉛則第52条の3の2第4項、粉じん則第26条の3の2第4項関係)
ア①で作業環境管理専門家が当該場所の作業環境の改善は困難と判断した場合及びア②の評価の結果、なお第三管理区分に区分された場合、事業者は、以下の措置を講ずること。
① 労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下「個人サンプリング測定等」という。)により対象物質の濃度測定を行い、当該測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、当該呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)が適切に着用されていることを確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。なお、当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
② 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから、保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。 ③ ア①の作業環境管理専門家の意見の概要並びにア②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
④ 上記①から③までの措置を講じたときは、第三管理区分措置状況届(特化則様式第1号の4、有機則様式第2号の3、鉛則 11 様式第1号の4、粉じん則様式第5号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
ウ 作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の義務(特化則第36条の3の2第5項、有機則第28条の3の2第5項、鉛則第52条の3の2第5項、粉じん則第26条の3の2第5項関係) 特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、上記イ①の措置に加え、以下の措置を講ずること。 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
エ 記録の保存 イ①又はウの個人サンプリング測定等を行ったときは、その都度、結果及び評価の結果を記録し、3年間(ただし、粉じんについては7年間、クロム酸等については30年間)保存すること。
労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。
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化学物質の個別的な規制についても得意としています。
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