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【産業医・人事労務担当者向け】産業医の勧告について、産業医と事業者が知っておくべきポイントについて解説

今回は、産業医の勧告についてのお話です。
産業医活動において重要な権限ですよね。

産業医の勧告について、産業医と事業者が知っておくべきポイントについて解説

 産業医の勧告権とは

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます(労働安全衛生法13条5項)。
勧告というと強い権限があるように思いますが、「事業者は、当該勧告を尊重しなければならない」とのことで強制力はありません。

労働安全衛生法(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

e-Gov 労働安全衛生法

 

 類似する規定について

労働安全衛生規則14条1項には、労働安全衛生法13条にある、「労働者の健康管理」(上記、労働安全衛生法13条1項青ハイライトの部分)につき1号から9号まで具体的に記載されています。
そして、労働安全衛生規則14条3項において、「産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。」と記載されています。
総括安全衛生管理者は、業を実質的に統括管理する者ですので、勧告になります。
衛生管理者には指導もしくは助言ということですが、衛生管理者は権限につき総括安全衛生管理者ほど裁量が広くないので、勧告しても意味がないかもしれず、助言・指導となっています。
この勧告については、労働安全衛生規則14条1項各号についてのみになります(紫ハイライト部分)。

労働安全衛生規則(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
7 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

e-Gov 労働安全衛生規則

 


労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

e-Gov 労働安全衛生法


ここまでまとめますと、産業医が行える勧告、指導、助言については以下のようになります。
行える対象が、事業者、総括安全衛生管理者、衛生管理者とちがうので注意しましょう。
事業者とは何かについては、別記事で解説しています。

  • 労働安全衛生法13条5項労働者の健康を確保するため必要があると認めるときに事業者へ行う勧告
  • 労働安全衛生規則14条3項の総括安全衛生管理者に対して勧告
  • 労働安全衛生規則14条3項の衛生管理者に対する指導もしくは助言

産業医が労働安全衛生法13条5項の勧告を行う際に必要なこと

産業医が勧告しようとするときには、事業者に対する意見の求め、産業医から勧告を受けたときの勧告の内容等の記録・保存が(改正安衛則第14条の3第1項、第2項、以下、黄色ハイライト)。

以上より、産業医が勧告するときは、事業者の意見を求めたうえ、当該勧告の内容と当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、3年間保存しなければなりません。
産業医の勧告は、書面で行うと、そのまま記録になりますので、書面で行いましょう。

労働安全衛生規則14条の3第4項(青色ハイライト)の部分については、歯科医師による勧告です。

 

労働安全衛生規則(産業医による勧告等)
第十四条の三 産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。
2 事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
3 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。
4 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

e-Gov 労働安全衛生規則

 

 まとめ

産業医の勧告について条文よりまとめました。
産業医は、勧告、助言、指導がありますが、それぞれ行う対象が違いますので注意しましょう。
労働安全衛生法13条5項の勧告については、行う際に事業者へ意見を求め、事業者は行った措置の内容を記録として残さないといけないので注意しましょう。
労働安全衛生法13条5項の勧告は、勧告とは言っても、事業者はあくまで尊重するだけで、勧告による義務はありません。
しかし、勧告を無視して、労働者に不利益があると事業者は不利ですので、実質的に強制力があります。
このような勧告権の手続き、効果について理解して産業医は対応しましょう。

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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