2023/07/13 2023/07/13
【化学物質】化学物質管理者の要件と選任について解説
2024年4月1日から、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場において、化学物質管理者の選任が義務化されます。
今回は、この化学物質管理者の要件と選任についてお話しいたします。
化学物質管理者については、非常に規定が多いですが、トピックを分解して、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。
化学物質管理者の選任の義務化について
化学物質管理者に関する法令
まだ労働安全衛生規則の改正施行日(2024年4月1日)に達していないことに留意してください。
化学物質管理者は、ラベル・SDS等の作成の管理、リスクアセスメント実施等、化学物質の管理に関わるもので、リスクアセスメント対象物に対する対策を適切に進める上で不可欠な職務を管理する者です。
では、この化学物質管理者の根拠条文である、労働安全衛生規則12条の5を見ていきましょう。
化学物質管理者を選任すべき事業場は、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場において義務があり、業種・規模要件はありません。
選任の期日ですが、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること(緑ハイライト)とされています。
※ 施行日前です。労働安全衛生規則
第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者(化学物質管理者が管理する事項等)
第十二条の五 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者
の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければな
らない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクア
セスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その
者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。た
だし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第
二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関するこ
とに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るも
のに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項にお
いて「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的
事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項
の規定による通知に関すること。
二 リスクアセスメントの実施に関すること。
三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその
実施に関すること。
四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並び
にその周知に関すること。
六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関するこ
と。
2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象
物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場に
おける表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管
理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場
合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物
質管理者に管理させなければならない。
3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関す
る講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要
な能力を有すると認められる者
4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項
をなし得る権限を与えなければならない。
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に
掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
そして、重要なのが、上記労働安全衛生規則12条の5第3項2号(青色ハイライト部分)ですが、「事業場の区分に応じ」、選任すべき、化学物質管理者の要件が違うのです。
選任すべき化学物質管理者の要件は、事業場の区分に応じ違います
「リスクアセスメント対象物を製造している事業場」と「リスクアセスメント対象物を製造している事業場以外の事業場」で、選任すべき化学物質管理者の要件は違います。
簡単に言い換えますと、リスクアセスメント対象物を製造しているか、製造していないのかで変わるということです。
リスクアセスメント対象物を製造している事業場の選任要件
リスクアセスメント対象物を製造している事業場については、化学物質管理者は、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者とされています。
この、「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」については通達があります。以下の二つの通達をチェックしておきましょう。
労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号)[PDF:61KB]
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について 基発0704第6号 令和5年7月4日
なお、この通達により、リスクアセスメント対象物を製造している事業場においては、以下の講義・実習を修了しなければなりません。「令和4年厚生労働省告示第276号」に詳細に記載されています。以下の図は、厚生労働省のリーフレットにまとめられていたものです。
講義・実習は、合計12時間であり、多くの講習機関では、2日間の講義です。
テキストも公表されているのですが、かなりいいテキストですね。PDFで手に入るのはありがたいです。
リスクアセスメント対象物を製造していない事業場の選任要件
それに対して、「リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場」、つまり、リスクアセスメント対象物を製造していない事業場においては、以下の通達により、化学物質管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することが望ましいとされています。
ウ 安衛則第12条の5第3項第2号ロの規定に基づき、リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場においては、化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を有する者と認められるものから化学物質管理者を選任することとされているが、化学物質管理者講習の受講者及びこれと同等以上の能力を有すると認められる者のほか、化学物質管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することが望ましいこと。この化学物質管理者講習に準ずる講習は、別表に定める科目、内容、時間を目安とし、講義により、又は講義と実習の組み合わせにより行うこと。
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について 基発0704第6号 令和5年7月4日
注意が必要な点ですが、厚生労働省のリーフレットには以下のように記載されています。
そこには、「(専門的講習等の受講を推奨)」という文言がありますね。
しかし、上記の通達によると、「化学物質管理者講習に準じる講習」という表現があり、「準じる」という言葉が使用されています。
この「化学物質管理者講習に準ずる講習」については、以下のような時間割となっており、準じない場合の「化学物質の管理に関する講習」より、時間が短くなっています。準ずる方が6時間で、準じないほうが12時間で半分になります。
つまり、リスクアセスメント対象物を製造していない事業場においては、フルバージョンでない、短い時間の講習でよいということになります。
この「専門的講習等」の「等」に準ずる講習が含まれるという意味かと思われます。
もちろん、フルバージョンの準じない合計12時間の「化学物質の管理に関する講習」を受講しても問題ありません。
化学物質管理者の選任において留意すべき事項
また、以下の通達より、選任に関する注意すべきことを箇条書きにします。対応する部分をハイライト色で示しています。
化学物質管理者の業務内容については別記事でご紹介いたします。
①化学物質管理者の職務の遂行に影響のない範囲で、衛生管理者や作業主任者等と兼務することは差し支えない
②化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けられています。
③化学物質管理者については、その職務を適切に遂行するために必要な権限が付与される必要があるため、事業場内の労働者から選任されるべきであること。また、同じ事業場で化学物質管理者を複数人選任し、業務を分担することも差し支えないが、その場合、業務に抜け落ちが発生しないよう、業務を分担する化学物質管理者や実務を担う者との間で十分な連携を図る必要があること。
また、作業主任者のように、個々の現場毎に選任する必要はありません。さらに、事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。
第4 細部事項(令和6年4月1日施行)
1 化学物質管理者の選任、管理すべき事項等
(1)安衛則第12条の5第1項関係ア 化学物質管理者は、ラベル・SDS等の作成の管理、リスクアセスメント実施等、化学物質の管理に関わるもので、リスクアセスメント対象物に対する対策を適切に進める上で不可欠な職務を管理する者であることから、事業場の労働者数によらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う全ての事業場において選任することを義務付けたこと。
なお、衛生管理者の職務は、事業場の衛生全般に関する技術的事項を管理することであり、また有機溶剤作業主任者といった作業主任者の職務は、個別の化学物質に関わる作業に従事する労働者の指揮等を行うことであり、それぞれ選任の趣旨が異なるが、化学物質管理者が、化学物質管理者の職務の遂行に影響のない範囲で、これらの他の法令等に基づく職務等と兼務することは差し支えないこと。
イ 化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けたこと。したがって、例えば、建設工事現場における塗装等の作業を行う請負人の場合、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられるが、そのような出張作業先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求める趣旨ではないこと。
ウ 化学物質管理者については、その職務を適切に遂行するために必要な権限が付与される必要があるため、事業場内の労働者から選任されるべきであること。また、同じ事業場で化学物質管理者を複数人選任し、業務を分担することも差し支えないが、その場合、業務に抜け落ちが発生しないよう、業務を分担する化学物質管理者や実務を担う者との間で十分な連携を図る必要があること。なお、化学物質管理者の管理の下、具体的な実務の一部を化学物質管理に詳しい専門家等に請け負わせることは可能であること。
エ 本規定の「リスクアセスメント対象物」は、改正省令による改正前の安衛則第34条の2の7第1項第1号の「通知対象物」と同じものであり、例えば、原材料を混合して新たな製品を製造する場合であって、その製品がリスクアセスメント対象物に該当する場合は、当該製品は本規定のリスクアセスメント対象物に含まれること。
オ 本規定の「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には、例えば、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業工程が密閉化、自動化等されていることにより、労働者が当該物にばく露するおそれがない場合であっても、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業が存在する以上、含まれること。ただし、一般消費者の生活の用に供される製品はリスクアセスメントの対象から除かれているため、それらの製品のみを取り扱う事業場は含まれないこと。 また、密閉された状態の製品を保管するだけで容器の開閉等を行わない場合や、火災や震災後の復旧、事故等が生じた場合の対 24 応等、応急対策のためにのみ臨時的にリスクアセスメント対象物を取り扱うような場合は、「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には含まれないこと。
カ 本規定の表示等及び教育管理に係る技術的事項を「他の事業場において行っている場合」とは、例えば、ある工場でリスクアセスメント対象物を製造し、当該工場とは別の事業場でラベル表示の作成を行う場合等のことをいい、その場合、当該工場と当該事業場それぞれで化学物質管理者の選任が必要となること。安衛則第12条の5第2項についてもこれと同様であること。
キ 本項第4号については、実際に労働災害が発生した場合の対応のみならず、労働災害が発生した場合を想定した応急措置等の訓練の内容やその計画を定めること等も含まれること。
ク 本項第7号については、必要な教育の実施における計画の策定等の管理を求めるもので、必ずしも化学物質管理者自らが教育を実施することを求めるものではなく、労働者に対して外部の教育機関等で実施している必要な教育を受けさせること等を妨げるものではないこと。また、本規定の施行の前に既に雇い入れ教育等で労働者に対する必要な教育を実施している場合には、施行後に改めて教育の実施を求める趣旨ではないこと。
化学物質管理者を選任した時は、関係労働者への周知が必要です
労働安全衛生規則と通達に周知について記載があります。
労働安全衛生規則
12条の5第5項
5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に
掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
※ 施行日前です。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 基発0531第9号 令和4年5月31日
④ 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、必要な権限を与えるとともに、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならないこと。
この周知の方法については、「事業場の見やすい箇所に掲示すること」だけなく、腕章や、特別の帽子、事業場内のイントラネットによる周知が可能です。
(4)安衛則第12条の5第5項関係 本規定の「事業場の見やすい箇所に掲示すること等」の「等」には、化学物質管理者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させる、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等が含まれること。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 基発0531第9号 令和4年5月31日
化学物質管理者と、呼吸用保護具着用管理者は兼任が可能か?
よく質問を受けるのですが、化学物質管理者と、呼吸用保護具着用管理者は兼任が可能です。
ただ、業務がきちんとできることが前提にはなります。
化学物質管理者と保護具着用責任者はセットで選任を
なお、化学物質管理者を選任した事業者は、保護具を使用させる場合には、保護具着用責任者を選任しなければならないこととされています。
セットで選任しましょう。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 基発0531第9号 令和4年5月31日
イ 保護具着用管理責任者の選任(安衛則第12条の6関係) ① 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当させなければならないこと。
まとめ
2024年4月1日から、リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場において、化学物質管理者の選任が義務化されます。
化学物質管理者は、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
「リスクアセスメント対象物を製造している事業場」と「リスクアセスメント対象物を製造している事業場以外の事業場」で、選任すべき化学物質管理者の要件は違います。
言い換えますと、リスクアセスメント対象物を製造しているかどうかで変わります。
「リスクアセスメント対象物を製造している事業場」では、「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」を受講することが必要です。
また、「リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場」、つまり、リスクアセスメント対象物を製造していない事業場においては、以下の通達により、化学物質管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することが望ましいとされています。
この、準ずる講習は、「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」の半分の時間の講習になります。
その他、通達において選任に関して注意すべき事項を列挙します。
①化学物質管理者の職務の遂行に影響のない範囲で、衛生管理者や作業主任者等と兼務することは差し支えない
②化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けられています。
③化学物質管理者については、その職務を適切に遂行するために必要な権限が付与される必要があるため、事業場内の労働者から選任されるべきであること。また、同じ事業場で化学物質管理者を複数人選任し、業務を分担することも差し支えないが、その場合、業務に抜け落ちが発生しないよう、業務を分担する化学物質管理者や実務を担う者との間で十分な連携を図る必要があること。
また、作業主任者のように、個々の現場毎に選任する必要はありません。さらに、事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。
化学物質管理者を選任したら、周知が必要ですが、周知の方法は具体例が示されていますので注意しましょう。
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