事務所LAO – 行政書士・社会保険労務士・労働衛生コンサルタント・海事代理士

化学物質の管理を解説

2023/12/09 2023/12/09

【化学物質】労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示と化学物質管理専門家

化学物質の自律的管理において、労働基準監督署長から化学物質管理について改善を指示された場合に化学物質管理専門家から助言を受ける必要があります。今回は、この制度と、その中で出てくる化学物質管理専門家について解説したいと思います。

労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示

厚生労働大臣や労働局長からの安全衛生の改善についての指示について

2024年4月1日より、労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、その事業場で化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、事業場の事業者に対し、改善を指示することができます。改善の指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家(厚生労働大臣告示で定める要件を満たす者)から、リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、1か月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければなりません。

今回は、化学物質の自律的管理についての労働基準監督署長の指示について解説しますが、その前に化学物質に限定されない事案において厚生労働大臣や労働局長が事業所に安全衛生の改善について指示を行う場合があります。化学物質に関連する事案だけではありませんが、労働安全衛生法78条に基づく「特別安全衛生改善計画」や、労働安全衛生法79条に基づく「安全衛生改善計画」を作成することを、厚生労働大臣や労働局長が指示することができます。その際、労働安全衛生法80条に基づき、厚生労働大臣や労働局は、当該事業者に対し、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントによる診断を受け、(特別)安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができるとされています。

労働安全衛生法
(特別安全衛生改善計画)
第七十八条 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
5 厚生労働大臣は、第一項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(安全衛生改善計画)
第七十九条 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
(安全衛生診断)
第八十条 厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。

e-Gov 労働安全衛生法

このように、今までの厚生労働大臣や労働局長からの安全衛生の改善についての指示については、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントによる診断が関わります。

化学物質の自律的管理における労働基準監督署長の指示に関する条文

今回の化学物質の自律的管理においては、このの制度に似てはいますが、厚生労働大臣や労働局長ではなく労働基準監督署長が事業所に指示を行います。また、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントに意見を聴くのではなく、化学物質管理専門家という職種の者が意見を聴かれます。一月以内というのもポイントですね。

以下、労働基準監督署長による改善の指示等の条文、労働安全衛生規則34条の2の10です。働安全衛生規則になりますが2024年4月1日から施行となります。)

労働安全衛生規則
(改善の指示等)
第三十四条の二の十 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
2 前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。
3 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。
5 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
6 事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。

e-Gov 労働安全衛生規則

労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができます。以下、リーフレットの図を引用しますが、このような構図になっています。

引用:労働安全衛生法の新たな化学物質規制


このように、化学物質について労災の発生またはその恐れのある場合には、労働基準監督署長が対応を求め、さらに、化学物質管理専門家が関与することになります。

「化学物質による労働災害発生が発生した、又はそのおそれがある事業場」とは

労働安全衛生法施行規則34条の2の10の「化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場」は、どのような事業場でしょうか。こちらには通達に定義があります。

「化学物質による労働災害発生が発生した、又はそのおそれがある事業場」とは、過去1年間程度で、①化学物質等による重篤な労働災害が発生、又は休業4日以上の労働災害が複数発生していること、②作業環境測定の結果、第三管理区分が継続しており、改善が見込まれないこと、③特殊健康診断の結果、同業種の平均と比較して有所見率の割合が相当程度高いこと、④化学物質等に係る法令違反があり、改善が見込まれないこと等の状況について、労働基準監督署長が総合的に判断して決定するものであること。

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 」基発0531第9号 令和4年5月31日

この定義は重要なので、化学物質管理専門家は知っておきましょう。定義をみてみると、①から④まで、かなり問題がありそうな事業場ですよね。このような要件に該当する事業場の場合、化学物質の管理に対する問題だけでなく事業場の安全衛生体制にも問題があるかもしれず、化学物質管理専門家は、化学物質への対応だけでは改善ができないかもしれません。化学物質管理専門家の方は、幅広い知識を持ち、じっくり状況を把握したのちに対応が必要です。

「化学物質による労働災害」には、一酸化炭素、硫化水素等による酸素欠乏症、化学物質(石綿を含む。)による急性又は慢性中毒、がん等の疾病を含むが、物質による切創等のけがは含まないこと。また、粉じん状の化学物質による中毒等は化学物質による労働災害を含むが、粉じんの物理的性質による疾病であるじん肺は含まないこと。

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 」基発0531第9号 令和4年5月31日 

また、「化学物質による労働災害」についても通達があります。粉じんの物理的性質による疾病であるじん肺は含まないので注意しましょう。

 労働基準監督署からの指示があった場合には、化学物質管理専門家に相談しましょう

「化学物質管理専門家」からの、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認

繰り返しますが、労働安全衛生規則34条の2の10(改善の指示等)において、労働基準監督署長からの指示を受けた事業者は、遅滞なく、化学物質管理専門家から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならないとされています。

つまり、労働基準監督署長からの指示を受けた事業者が、化学物質管理専門家からの「当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言」を受けることは義務となります。

後述しますが、改善計画の作成については、化学物質管理専門家の支援を受けることが望ましいこととされているため、助言のみ化学物質管理専門家から受け、事業所が自分で改善計画を作成することが可能です。

この化学物質管理専門家からの、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認については通達があります。

ア 化学物質管理専門家に確認を受けるべき事項には、以下のものが含まれること。
① リスクアセスメントの実施状況
② リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置の実施状況
③ 作業環境測定又は個人ばく露測定の実施状況
④ 特別則に規定するばく露防止措置の実施状況
⑤ 事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知の状況
⑥ 化学物質等に係る教育の実施状況

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 」基発0531第9号 令和4年5月31日 

先ほどのリーフレットに記載があった②「リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置等の有効性の確認と望ましい改善計画に関する助言」は上記の①から⑥が内容となります。








このように化学物質管理専門家は、リスクアセスメントや、作業環境測定等、特別則(特化則、有機則等)、教育などの幅広い分野について知識がないといけません。化学物質管理専門家は当該事業場に属さない者であることが望ましいが、同一法人の別事業場に属する者であっても差し支えないとされています。 なお、私は作業環境測定士として「化学物質管理専門家養成講習」を修了したのですが、講義と修了試験なので、実際にどのように助言を行うかはトレーニングを受けていません。この助言に関しては、労働衛生コンサルタントとしての業務と親和性が高いので、衛生工学の労働衛生コンサルタントが得意かと思います。今後、作業環境測定士から化学物質管理専門家となった方の実務経験の積み方が課題となるのではないでしょうか。

化学物質管理専門家の改善措置の助言と、改善計画の作成・報告

事業者から助言を求められた化学物質管理専門家は、事業者に対し、化学物質の管理の状況についての確認結果、事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに書面により通知しなければなりません。この書面は労働基準監督署へ報告されます。この際、化学物質管理専門家は、事業場の状況に応じた実施可能で具体的な改善の助言を行う必要があるとされています。

この書面には、化学物質管理専門家の要件を証明する書面が必要なようです。衛生工学衛生管理者で実務経験を有する場合には、証明の方法は今のところ、どうすればいいかについて明らかではありません。

改善計画には改善計画には、改善措置の趣旨、実施時期、実施事項(化学物質管理専門家が立ち会って実施するものを含む。)を記載するとともに、改善措置の実施に当たっての事業場内の体制、責任者も記載することと通達にありますので、化学物質管理専門家は、この項目順に書式のひな形を作って準備しておけばいいでしょう。

なお、改善措置を実施するための計画の作成にあたっても、化学物質管理専門家の支援を受けることが望ましいこととされています。

前述のように、化学物質管理専門家からの「当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言」を受けることは義務ですが、その確認・助言の内容を踏まえた改善計画の作成については、必ずしも化学物質管理専門家に相談しながらでなくてもいいことになります。
化学物質管理専門家からすると、事業者から、「助言だけでいい」と言われてしまえば、そこまでとなります。
ただ、化学物質管理専門家の助言については、書面で労働基準監督署へ提出されますので、労働基準監督署が、化学物質管理専門家の助言と、改善計画に齟齬があれば、行政指導を行ってくると思われます。

また、当該計画作成後、労働基準監督署長への報告を待たず、速やかに、当該計画に従い必要な措置を実施しなければなりません。どんどん改善していきましょう。また、改善計画に基づき実施した改善措置の記録は作成し、化学物質管理専門家の助言の通知及び改善計画とともに3年間保存しなければなりません。

(4)安衛則第34条の2の10第4項関係
ア 本規定の改善計画には、改善措置の趣旨、実施時期、実施事項(化学物質管理専門家が立ち会って実施するものを含む。)を記載するとともに、改善措置の実施に当たっての事業場内の体制、責任者も記載すること。
イ 本規定の改善措置を実施するための計画の作成にあたり、化学物質管理専門家の支援を受けることが望ましいこと。また、当該計画作成後、労働基準監督署長への報告を待たず、速やかに、当該計画に従い必要な措置を実施しなければならないこと。

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 」基発0531第9号 令和4年5月31日 

 

労働基準監督署長への報告

事業者は、改善計画を作成後、遅滞なく、改善計画の内容について、化学物質管理専門家の当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言、及び改善計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。この労働基準監督署への報告を行うために、化学物質管理専門家が、事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならないとされています(労働安全衛生規則34条の2の10第3項)。

5 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければなら
 ない。

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 」基発0531第9号 令和4年5月31日 

 

産業医が化学物質管理専門家として対応するためには

化学物質管理専門家となる要件を見ると、産業医が化学物質管理専門家になるのは非常に難しいです。通常の産業医だけの業務を行っていれば、化学物質管理専門家になれないでしょう。
まず、化学物質管理専門家となる要件を積極的に選択しなければなりません。

なお、産業医として選任されている医師が、化学物質管理者の資格を有する場合の「外部」か「内部」かの扱いについては、「外部」の化学物質管理専門家にあたるようです。

 まとめ

労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示と化学物質管理専門家の関わりについて解説しました。

労働安全衛生規則34条の2の10(改善の指示等)において、労働基準監督署長からの指示を受けた事業者は、遅滞なく、化学物質管理専門家から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならないとされています。事業者は、化学物質管理専門家からの「当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言」を受けることは義務です。改善計画の作成については、化学物質管理専門家の支援を受けることが望ましいこととされているため、助言のみ化学物質管理専門家から受け、事業所が自分で改善計画を作成することが可能です。

事業者は、改善計画を作成後、遅滞なく、改善計画の内容について、化学物質管理専門家の当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言、及び改善計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

 

 

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。

個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。
化学物質の個別的な規制についても得意としています。

Zoom等のオンラインツールを用いて日本全国対応させていただいております。

詳しいサービス内容は以下のページをご参照ください。

新たな化学物質規制・化学物質の自律的管理支援
お問い合わせはこちらかお願いいたします。

この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

詳しいプロフィールはこちら

ジャンルから記事を探す

CONTACTお問い合わせ

困ったことをどの分野の専門家に相談すればいいか分からないということはよくあります。LAOが対応できる内容か分からない場合でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

もちろん、弊所では、オンラインによる対応を行っております。Zoom, Teams, Webexは対応しております。その他のツールをご希望の場合はご相談ください。

オンライン相談に関して詳しくはをご覧ください。

オンライン相談について

オンライン相談とは

オンライン相談とは、スマートフォン・タブレット・パソコンを使って、ご自宅にいながらスタッフにご相談できるサービスです。スタッフの顔をみながら簡単にご相談することが可能です。

使用可能なアプリ等について

Zoom・Teams・WebExは実績があります。その他に関してはご相談ください。

オンライン相談の流れ

1.お申し込み
メールフォームまたはお電話よりお申し込みください。

2.日程のご予約
メールアドレス宛に日程調整のメールをお送り致します。

3.URLの送付
日程調整後、弊所より開催当日までにオンライン相談の方法をメールでご案内します。

4.相談日
お約束のお時間にお送りしたURLより参加していただきますと、打ち合わせが始まります。