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化学物質の管理を解説

2023/08/04 2023/08/04

【化学物質】産業医向けに「化学物質管理専門家」になるための要件を解説

化学物質の自律的管理において、「作業環境管理専門家」と「化学物質管理専門家」と呼ばれる専門家が時々登場します。
※なお、「化学物質管理専門家」と「化学物質管理者」は別物になります。

2024年からの化学物質の自律的管理についてお話しする前提として、これらの専門家について解説なければなりません。
「作業環境管理専門家」と「化学物質管理専門家」をまとめて解説しようとするとすごい長文になってしまうので、分けて解説することにしました。
今回は、「化学物質管理専門家」について解説いたします。

「化学物質管理専門家」について要件を解説

「化学物質管理専門家」の要件を法令より解説

「作業環境管理専門家」と「化学物質管理専門家」についてですが、化学物質の自律的管理において登場する「作業環境管理専門家」の要件は別記事でご紹介いたしました。


この「作業環境管理専門家」の要件に、「化学物質管理専門家」が含まれるので、「化学物質管理専門家」は「作業環境管理専門家」の上位資格ということになります。

この、「化学物質管理専門家」の要件は、以下の告示で要件が示されています。
「イ」は労働衛生コンサルタント(衛生工学)合格者、「ロ」は衛生工学衛生管理者と実務、「ハ」は作業環境測定士の実務研修と講習の修了です。

「化学物質管理専門家」
イ労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの

ロ安衛法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後八年以上安衛法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

ハ作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後六年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了したもの

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

「労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号)」
厚生労働省告示第二百七十五号

上記「化学物質管理専門家」の要件、「ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者」については、以下の通達で示されています。

(2)同等以上の能力を有すると認められる者(専門家告示(安衛則等)第1号ニ関係、専門家告示(粉じん則)第4号関係)

専門家告示(安衛則等)第1号ニ及び専門家告示(粉じん則)第4号で規定する「同等以上の能力を有すると認められる者」については、以下のアからカまでのいずれかに該当する者が含まれること。

ア 法第82条第1項の労働安全コンサルタント試験(試験の区分が化学であるものに限る。)に合格し、法第84条第1項の登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第81条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第81条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの

イ 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が運用している「生涯研修制度」によるCIH(Certified Industrial Hygiene Consultant)労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されているもの

ウ 公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者

エ 公益社団法人日本作業環境測定協会の作業環境測定インストラクターに認定されている者

オ 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第12条の衛生管理士(法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、5年以上労働災害防止団体法第11条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者

カ 産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者

労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について 基発0907第1号 令和4年9月7日 改正 基発0714第8号 令和5年7月14日

以上をわかりやすくまとめますと、次のようになります。

化学物質管理専門家の要件まとめ
  1. 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格し、登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの
  2. 衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後八年以上安衛法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの
  3. 作業環境測定士で、その後六年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了したもの
  4. 労働安全コンサルタント試験(化学)に合格し、登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第81条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第81条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの
  5. 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が運用している「生涯研修制度」によるCIH(Certified Industrial Hygiene Consultant)労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されているもの
  6. 公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者
  7. 公益社団法人日本作業環境測定協会の作業環境測定インストラクターに認定されている者
  8. 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第12条の衛生管理士(法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、5年以上労働災害防止団体法第11条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
  9. 産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者

では、以下で、産業医がこの化学物質管理専門家となるために、どのようなルートをたどるべきか検討してみましょう。

産業医が化学物質管理専門家になるためにはどのルートをたどるべきか

労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントの資格(①及び④の要件)

まず、労働安全コンサルタントは、安全に関する実務経験が必要ですので、衛生関連を担当する医師(産業医)が労働安全コンサルタントの資格を取得することは難しいと思われます。ですので、医師が労働安全コンサルタントの資格を取得することは不可能とは言いませんが、非常に厳しいでしょう。

また、産業医が労働衛生コンサルタントを兼ねて活躍している方はたくさんいますが、ほとんどの方が労働衛生コンサルタントの「保健衛生」区分の資格であり、化学物質完成専門家の要件である、「衛生工学」の区分ではありません。

なお、以下のウェブサイトでは、労働衛生コンサルタントの受験資格について記載があり、医師の場合、保健衛生と労働衛生工学の両方の試験を受験できるようです。労働衛生コンサルタント(衛生工学)の資格を取得し、5年間の実務経験を積むことで、化学物質管理専門家の要件を満たすことができます。

公益財団法人 安全衛生技術試験協会

https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikakueisei.htm

しかし、私は受験したことはないですが、労働衛生コンサルタント(衛生工学)はかなりの難関のようです。

また、日本労働安全衛生コンサルタント会が、化学物質管理専門家及び作業環境管理専門家の名簿登録制度を構築したようです。原則として労働衛生コンサルタント(衛生工学)、労働安全コンサルタント(化学)及びCIH労働衛生コンサルタントが資格確認名簿に登録できるようです。産業医は保健衛生区分の労働衛生コンサルタントがほとんどかと思われますので、登録できないでしょう。

日本労働安全衛生コンサルタント会により、化学物質管理専門家及び作業環境管理専門家名簿登録規程が定められています。

化学物質管理専門家及び作業環境管理専門家名簿登録規程 (一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会) 

衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後八年以上安衛法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの(②の要件)

こちらは、衛生工学衛生管理者として8年間の実務経験を積んだ方の場合です。具体的な免許証などはありませんが、8年間にわたり衛生工学に関連した管理業務に従事した経験があれば、化学物質管理専門家として資格を活動できます。

ただし、産業医が衛生工学衛生管理者に選任されることはほとんどないでしょうし、衛生工学衛生管理者が選任される企業の要件の一つに500人以上の規模要件がありますので、やはり難しいと言えます。

作業環境測定士で、その後六年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了したもの(③の要件)

産業医が化学物質管理専門家となる要件としては、こちらの要件が現実的でしょう。但し、作業環境測定士となり、6年以上、業務に従事した経験が必要です。
厚生労働省労働基準局長が定める講習については、2023年に初回の募集がありました。すでに、募集は終了していますが、以下のホームページになります。

化学物質管理専門家養成講習 日本作業環境測定協会

私は、このルートで化学物質管理専門家になりました。根拠はありませんが、今後、産業医が通達等の制限により、このルートで化学物質管理専門家となることが難しくなるかもしれません。

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が運用している「生涯研修制度」によるCIH(Certified Industrial Hygiene Consultant)労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されているもの(⑤の要件)

こちらの要件ですが、まず、①と④の要件を再度見てみましょう。

① 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格し、登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの
④ 労働安全コンサルタント試験(化学)に合格し、登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第81条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第81条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの

このCIHの称号を得るためは、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の方が生涯研修を修了し、5年ほどかかるようです。CIHの称号を得るための詳細な要件については、Web上で公表されていないようですので、詳細は不明です。
つまり、CIHとなるには、労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)であることが前提であり、①の要件とほぼ同様かとおもわれます。やはり、保健衛生の労働衛生コンサルタントがほとんどである産業医には、厳しいかと思われます。

日本労働安全衛生コンサルタント会の化学物質管理専門家及び作業環境管理専門家名簿登録制度も利用できるでしょう。

以下の厚生労働省サイトのリーフレットを参照してください。

労働安全コンサルタント 労働衛生コンサルタント 一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会 リーフレット

公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者(⑥の要件)

産業医が化学物質管理専門家になるための一つの方法として、日本作業環境測定協会のオキュペイショナルハイジニスト養成講座を受講することがあります。この講座を修了すると、オキュペイショナルハイジニストの資格を取得できます。

日本作業環境測定協会が認定するオキュペイショナルハイジニストは「日測協オキュペイショナルハイジニスト」と呼ばれますが、この講座は非常に充実しているようで、内容も非常にボリュームがあります。実に93単位、93時間の講義が行われます。

日測協オキュペイショナルハイジニストの講座を受講するための資格は、「第1種作業環境測定士」、「労働衛生コンサルタント」、「衛生工学衛生管理者」、「第一種衛生管理者」、「産業医」としての5年以上の実務経験が必要です。
そのため、産業医が化学物質管理専門家になるための一般的なルートと言えるでしょう。ただし、資格の更新は5年ごとに必要となります。また、更新要件もかなり厳しようです。

しかし、私見ですが、化学物質管理専門家と名乗るためには、これくらいの時間の勉強は妥当ではないかと思います。

オキュペイショナルハイジニスト養成講座のページ・更新情報 日本作業環境測定協会

公益社団法人日本作業環境測定協会の作業環境測定インストラクターに認定されている者(⑦の要件)

こちらも日本作業環境測定協会が認定する者になります。詳細な要件は下記ホームページに記載がありますが、作業環境測定士であることが前提となります。また、更新制になります。

作業環境測定インストラクター 日本作業環境測定協会

労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第12条の衛生管理士(法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者であって、5年以上労働災害防止団体法第11条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者(⑧の要件)

こちらの要件はかなり特殊です。労働災害防止団体法は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする法律になります(1条)。
産業医は、原則として関係がないとおもいます。

産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者(⑨の要件)

こちらは、2023年7月14日に新規追加されました。どうも、産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科は作業環境測定士を養成する学科のようですね。
こちらを卒業し、1年以上の化学物質管理等の実務経験を経て、本学が実施する認定試験を合格することで「産業医大認定ハイジニスト」として資格が付与(5年更新制)され、企業等での活躍が期待されるそうです。

こちらについてはまだできてばかりですので情報不足です。

「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について 基発0714第8号 令和5年7月14日 

産業医が化学物質管理専門家になるためには、作業環境測定士となるのがよいでしょう

前述のように、化学物質管理専門家の要件として、作業環境測定士の業務に従事した経験を有し、講習を修了したものがあります。産業医が化学物質管理専門家となるためには、この要件が最もよいかと思います。オキュペイショナルハイジニストのように更新の必要はありませんが、裏を返せば、新しい知識を自分で勉強をしなければなりません。

この要件の場合、作業環境測定士となった後、6年間の期間が必要にはなります。産業医で化学物質管理専門家として化学物質管理を行っていきたい方は、早い目に作業環境測定士の資格を取得しておいた方が良いかもしれません。私は、化学物質管理専門家になれましたが、この講習の受講要件が厳しくなり、今後は産業医はこのルートでの化学物質管理専門家となることが難しくなる可能性もありますので注意しましょう。

今後、もし、産業医が作業環境測定士のルートで化学物質管理専門家が取得することが難しくなっても、そもそも産業医が化学物質の管理に携わる場合には、個人ばく露測定につきデザインを行う必要性があり、個人サンプリング法に対応可能な作業環境測定士の資格が必須となってゆくでしょうし、作業環境測定士になることは決して無駄にはならないと思います。

以下に、産業医と作業環境測定士のダブルライセンスについて解説しています。



 まとめ

化学物質管理専門家となる要件について解説しました。
また、産業医が、化学物質管理専門家となるにはどのようなルートがあるかを調べました。

以下の2つが産業医が化学物質管理専門家となるための現実的な方法かと思われます。

① 作業環境測定士で、その後六年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了する。
② 日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニストとなる。

オキュペイショナルハイジニストは更新制度もあるため、早い目に作業環境測定士経由の化学物質管理専門家となった方がよいでしょう。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。

個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。
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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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