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【安全衛生】騒音障害防止に関する2023年のガイドラインについてわかりやすく解説

騒音障害防止のためのガイドラインが2023年に改正されました。
騒音性難聴の予防は大切ですよね。
今回は、2023年のガイドラインに基づいて、改正点を中心に騒音障害を防止するための対策について解説します。

2023年のガイドラインに基づく、騒音障害の防止について

2023年のガイドラインに基づく、騒音障害の防止について


騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf

このガイドラインには以下のように記載されています。つまり、騒音障害の対策は特定の作業場を有する事業者の努力義務となっています。
しかし、実際に騒音性難聴の労働災害が発生すると、事業所にとって大きな問題になりますので、対策は必要です。

3 事業者の責務
別表第1又は別表第2に掲げる作業場を有する事業者(以下「事業者」という。)は、当該作業場について、本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、騒音レベルの低減化等に努めるものとする

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

こちらが別表1と別表2です。事業場にこのような作業が行われていないか、再度確認しましょう。騒音作業が騒音作業であると認識されていないことはよくあります。後述しますが、別表第1は、労働安全衛生規則により作業環境測定が義務付けられている作業場であり、別表第2は、第1よりも広い範囲で上乗せの規制になります。

(別表第1)
(1) 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場 (2) ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場 (3) 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍜造又は成型の業務を行う屋内作業場 (4) タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落としの業務を行う屋内作業場 (5) 動力によりチェーン等を用いてドラム缶を洗浄する業務を行う屋内作業場 (6) ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場 (7) チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場 (8) 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場

(別表第2)
(1) インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場 (2) ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場 (3) 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場 (4) 動力プレス(油圧プレス及びプレスブレーキを除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場 (5) シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場 (6) 動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場 (7) 金属を溶融し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場 (8) 高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場 (9) 鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場 (10) 乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場 (11) 鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場 (12) 動力巻取機により、鋼板又は線材を巻き取る業務を行う作業場 (13) ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場 (14) 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場 (15) ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場 (16) 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場 (17) 内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場 (18) 動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場 (19) 衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場 (20) バイブレーター又はランマーにより締め固めの業務を行う作業場 (21) 振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場 (22) 動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場 (23) 瓶、ブリキ缶等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場 (24) 射出成型機を用いてプラスチックの押し出し又は切断の業務を行う作業場 (25) プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場 (26) みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場 (27) ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場 (28) ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内糸を編上機により編み上げる業務を行う作業場 (29) 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場 (30) ダブルツインスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業場 (31) カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場 (32) モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場 (33) コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場 (34) 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場 (35) 高速輪転機により印刷の業務を行う作業場 (36) 高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場 (37) 高圧リムーバを用いてICパッケージのバリ取りの業務を行う作業場 (38) 圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取り出し、はく離、乾燥等の業務を行う作業場 (39) 乾燥設備を使用する業務を行う作業場 (40) 電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場 (41) ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場 (42) 多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場 (43) 岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場 (44) 振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場 (45) 裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場 (46) 車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場 (47) バイブレーター、さく岩機、ブレーカ等手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場 (48) コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場 (49) チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場 (50) 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場 (51) 水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場 (52) 空港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

引用元:騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

 

騒音障害防止対策の管理者の選任が追加されました。

今回の2023年の改正においては、以下のように、労働衛生管理体制として、「騒音障害防止対策の管理者の選任」(以下、管管理者)が追加されました。この事業者は、管理者にガイドラインで定める事項に取り組ませることになります。
この、管理者は、安全衛生委員会、または準ずる機関(50人未満の事業所)で相談して決めるのがよいかと思います。
衛生委員会の審議事項に「労働者の危険を防止し、健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること」があります。

騒音障害防止対策の管理者として選任できる者には、衛生管理者、安全衛生推進者のほか、ライン管理者、職長等が含まれます。

5 労働衛生管理体制
⑴ 騒音障害防止対策の管理者の選任
事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者(以下「管理者」という。)を選任し、本ガイドラインで定める事項に取り組ませること。
騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

 

騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加

騒音作業場における作業環境管理については、従来法である、A測定、B測定により行い、管理区分は以下のように示されています。これは、改正前のガイドラインと同様です。

法令よりは、騒音の測定については、必ずしも作業環境測定士が行わなければならないものではありません。
しかし、ガイドライン上、測定は作業環境測定士や衛生管理者等、事業場における労働衛生管理の実務に直接携わる者に実施させるか、又は作業環境測定機関に委託して実施することが望ましいと記載しています。
なお、ガイドライン上は複雑な式が記載されていますが、きちんとした測定機器である騒音計は、操作を適切に行うことにより、自動で計算を行ってくれるものが多いかと思います。


個人ばく露測定を実施できる作業場について

個人ばく露測定を実施できる作業場については、ガイドラインに記載があります。
こちらは、「別表第1に掲げる作業場」と「別表第2に掲げる作業場」に分かれています。
この「別表第1に掲げる作業場」と「別表第2に掲げる作業場」について解説する前に以下の規定を見て下さい。
騒音の測定は、労働安全衛生規則590条で義務化されています。

(騒音の測定等)
第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

e-Gov 労働安全衛生規則

実は、この第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場」の内容はガイドライン別表第1に該当します。
つまり、作業環境測定が義務付けられているのですね。
別記事でお話ししましたが、労働安全衛生法65条の作業環境測定は、従来法であるA測定、B測定が原則であり、個人サンプリング法であるC測定、D測定は限られた業務しか適用できません。ましてや、個人ばく露測定は労働安全衛生法65条の作業環境測定に該当しません。

つまり、別表第1は、騒音の作業環境測定が労働安全衛生法上義務付けられており、個人サンプリング法(C測定、D測定)が利用できないので、従来法である、A測定、B測定を実施しましょうということです。

このお話しが何のことかわからない方は、「溶接ヒューム」に関する以下の記事を参照してください。



そして、別表第2に掲げる作業場 においてですが、この別表第2は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場」に該当しないので、労働安全衛生規則上は騒音作業場としては扱われておらず、騒音測定をする義務はありません。つまり、さらによい労働衛生管理のための上乗せの部分になります。

この中で、屋内作業場と坑内の作業場においては 騒音源が移動する場合等には、従来法のA測定、B測定に代えて、「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことができると規定されました。

屋外作業場は「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」が「 騒音源が移動する」かどうか関わらず選択できます。

ガイドライン内において、「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定 」として、詳細が記載されています。

以下、ガイドラインより、個人ばく露測定に関連する部分を抜き出します。

⑵ 別表第2に掲げる作業場
ア 屋内作業場
(ア) 事業者は、別紙1「作業環境測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、評価、措置及び記録を行うこと。
(イ) 騒音源が移動する場合等においては、(ア)に代えて、別紙3「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことができる。
(中略)
イ 坑内の作業場
(ア) 事業者は、別紙2「定点測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うこと。 (イ) 騒音源が移動する場合等においては、(ア)に代えて、別紙3「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことができる。
(中略)
ウ 屋外作業場
(ア) 事業者は、別紙2「定点測定による等価騒音レベルの測定」又は別紙3「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うこと。
(中略)
オ 「騒音源が移動する場合等」とは、例えば、手持動力工具を使用する場合等が想定される。手持動力工具を使用する業務を行う作業場については、別紙3「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことが望ましい。

(その他)
なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所について改めて推計又は定点測定若しくは個人ばく露測定を行うこと。


騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

個人ばく露測定に関しては、やはり、作業環境測定士に方法を相談した方がよいかと思います。

聴覚保護具の選定基準の明示

聴覚保護具については、JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安とし、必要かつ十分な遮音値のものを選定するようガイドラインに追加されました。ちゃんとしたJIS規格の聴覚保護具を使いましょうということです。
危険作業の安全確保のため、必要以上に大きい聴覚保護具を選定しない規定は重要です。

先ほど、管理者についてお話ししましたが、事業者は管理者に、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導させた上で、目視等により正しく使用されていることを確認しなければなりません。

⑴ 聴覚保護具の使用
ア 事業者は、聴覚保護具については、日本産業規格(JIS)T8161-1に規定する試験方法により測定された遮音値を目安に、必要かつ十分な遮音値のものを選定すること。
 なお、危険作業等において安全確保のために周囲の音を聞く必要がある場合や会話の必要がある場合は、遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮すること。

イ 事業者は、管理者に、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導させた上で、目視等により正しく使用されていることを確認すること。

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

 

騒音健康診断の検査項目の見直し

定期健康診断(騒音)における4000ヘルツの聴力検査の音圧が、40dBから25dBおよび30dBに変更されました。雇入れ時または配置替え時や、定期健康診断(騒音)の二次検査での聴力検査に、6,000ヘルツの検査が追加されました。

オージオメータによる1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査(1,000ヘルツについては30dB、4,000ヘルツについては25dB及び30dBの音圧での検査)
騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日

騒音性難聴の特徴は高音域の特定の周波数を中心とする聴力低下ですが、必ずしも4000Hzに限って起こる変化ではなく、4000Hzよりも6000Hzの方がより早く低下している症例が少なからず示されました。そこで、従来の測定周波数に加えて6000Hzを追加測定し、いずれか悪い方をもって判断することがガイドラインに盛り込まれたとのことです(引用は以下)。

引用元:「騒音障害防止のためのガイドライン」の見直しの背景と主なポイントBackground and main points of the revision of Guidelines to prevent noise-induced hearing loss 和田 哲郎
産業医学レビュー Vol.36 No.1 2023 P30-49

健診結果の評価ですが、以下のように評価します。

① 高音域の聴力レベルは、4,000ヘルツ及び6,000ヘルツについての聴力レベルのうち、聴力低下がより進行している周波数の値を採用する。
② 会話音域の聴力レベルは、3分法平均聴力レベルによる。

つまり、高音域の聴力レベルは4000Hzと6000Hzの悪いほうを選ぶということです。
3分法平均レベルについてはガイドラインに記載があり。以下の式で計算します。

3分法平均聴力レベル=(A+B+C)×1/3
A:500ヘルツの聴力レベル B:1,000ヘルツの聴力レベル C:2,000ヘルツの聴力レベル

これを以下の区分に当てはめることになっています。


この「表2」は、改正前と同様なのですが、dbは小数点以下を切り捨てとして、「表2、聴力レベルに基づく管理区分」の表をマトリクスにすると、以下のようになります。
空白で、どのように扱っていいのかわからない部分があります。
世の中の健診機関、産業医って、この「??」の空白の部分をどうしているのでしょうか。
まあ、言いたいことはわかりますが。


健康診断結果に基づく事後措置は、聴力検査の結果から表2に示す措置を講ずることを基本とするが、この際、耳科的既往歴、騒音業務歴、現在の騒音作業の内容、聴覚保護具の使用状況、自他覚症状等を参考にするとともに、さらに、生理的加齢変化、すなわち加齢性難聴の影響を考慮する必要があるとのことです(ガイドラインより)。

 まとめ

『騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について 基発0420第2号 令和5年4月20日』(以下、改正ガイドライン)に関して、改正点を中心にまとめました。

まず、騒音作業場に該当するかを確認しましょう。該当する場合、改正ガイドラインの実施は努力義務ですので、対策の実施または安全衛生委員会での検討が必要です。

対策を行う場合は、騒音障害防止対策の管理者を選任し、対策の実施を依頼しましょう。
騒音レベルについては、個人のばく露測定が可能な場合もありますので、衛生委員会での検討が重要です。

騒音健診の内容も変更されました。産業医は今後、騒音健診の結果について変更点を理解し、適切な対応を行うことが求められます。

詳細については、必ず改正ガイドラインを確認しましょう

 

 

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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