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【安全衛生】事業者が就業を禁止できる「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」について

しばらくの間、コロナの話題が主になっていましたが、インフルエンザやその他の感染症に感染した従業員を業務命令によって休ませることができるかという議論があります。今回はその話題についてお話しします。

事業者が就業を禁止できる「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」について

 労働安全衛生法上の就業禁止について

実は労働安全衛生法には、68条という規定があります。

(病者の就業禁止)
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
e-Gov 労働安全衛生法

伝染性疾病やその他の病気にかかった労働者に対して、「その就業を禁止しなければならない」という規定は非常に強い規定ですね。では、具体的にどのような場合に就業を禁止できるのでしょうか。具体的な内容は、以下の労働安全衛生規則61条で規定されています。

労働安全衛生規則
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

e-Gov 労働安全衛生規則

労働安全衛生規則61条1項1号に「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者」とありますよね。

また、労働安全衛生規則61条1項には、「伝染予防の措置をした場合は、この限りでない」とあり、伝染予防の措置をしていれば、就業禁止にしなくてもよいということが記載されています。
(後で出てくるので覚えておきましょう。)

この「伝染予防の措置」の内容は以下の通達に記載されています。

第四 関係通達の改正

一 昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の一「労働安全衛生規則の施行について」の記の「第一編通則関係」の第二の三九の(二)から一四までを次のように改める。

「(二)第一項第一号には、伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者があること。(三)第一項ただし書の「伝染予防の措置」とは、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせることをいうこと。(四)削除」

二 昭和五三年六月五日付け基発第三一五号「検査業者の登録等について」の記の五の(二)中「代行機関則第一九条の一七第一項」を「代行機関則第一九条の一七第二項」に、同(四)中「代行機関則第一九条の一七第二項」を「代行機関則第一九条の一七第三項」に改める。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
基発第二〇七号 平成一二年三月三〇日 (都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

これによると、「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」とは、「伝染させるおそれが著しいと認められる結核」とされています(平成12年基発第207号)。


そして、伝染予防の措置に関する具体的な指示があります。具体的には、「ツベルクリン皮内反応陽性者のみと接する業務に従事させること」が指示されています。したがって、このような業務に従事する場合は、就業禁止の措置は必要ありません。

したがって、労働安全衛生法の61条において就業禁止の対象となる感染症は、結核のみとなります。

 感染症法上の実質的な就業禁止

さて、前述の内容は労働安全衛生法に基づく就業禁止に関する話でしたが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)についてご存じでしょうか。感染症法は、コロナウイルスなどの感染症に関する法令であり、2類や5類などの分類の根拠となります。

感染症の分類によって、対応策も異なることがあります。具体的には、就業制限や入院といった措置が必要となる場合があります。

引用:厚生労働省資料 感染症の範囲及び類型について
 

事業者が上記の法令に基づかず、就業禁止を命じた場合の賃金について

事業者が、これらの法令に基づかずに労働者が労務を提供できると主張しているにもかかわらず、事業者が判断して休ませるよう命じた場合、どのような状況になるのでしょうか?

この場合、会社が「使用者の責めに帰すべき事由」により休業を命じたこととなります。その結果、労働基準法の26条に基づき、休業手当の支給義務が生じます。この場合、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。

(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

e-Gov 労働基準法

では、労働安全衛生法の68条によって結核に罹った従業員を休業させる場合や、感染症法に基づく休業の場合の賃金についてはどうなるのでしょうか。

この場合は、使用者の責めに帰すべき事由に当たらず、休業手当の支払いも必要ありません。

 まとめ

会社が従業員が感染症に罹患しているために就業制限を課す場合、労働安全衛生法に基づく制限は結核に限定されており、限定的です。その他、感染症法によって就業制限が課せられる場合もあります。

また、会社が従業員が働けると主張している場合に休業を命じた場合、休業手当の支給義務が生じる可能性があります。
産業医や人事労務担当者は、これらの情報に精通しておくことが重要です。

 

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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