2023/06/27 2023/06/28
【初心者・安全衛生】特別有機溶剤とは何か、どのような対応が必要かをわかりやすく解説
皆様は、特別有機溶剤という名前を聞いたことがありますでしょうか。
今回は、特別有機溶剤について、わかりやすく解説します。
特別有機溶剤とは何か、どのような対応が必要かをわかりやすく解説
特別有機溶剤とは
有機溶剤に関する安全衛生上の規制は、主に有機溶剤中毒予防規則によって定められています。しかし、留意すべき点は、この有機溶剤中毒予防規則で規定されている有機溶剤は、化学物質としての有機溶剤の一部に限られているということです。
かつては有機溶剤は発がん性がないと考えられていました。そのため、関連書類の保存期間も3年または5年とされており、ばく露後、10年以上経過した後に発病する可能性のあるがんに関する規定は存在しませんでした。
しかし、ジクロロメタンおよびジクロロプロパンが胆管癌の発生に関与していることが明らかになりました。これにより、化学的に有機溶剤でありながら発がん性を持つ有機溶剤が存在することがわかりました。
その結果、発がん性を有する有機溶剤は、以前の有機溶剤中毒予防規則ではなく、特化則によって管理されることになりました。つまり、発がん性のあると考えられる有機溶剤は、特化物となり、発がん性の明らかな物質である特別管理物質とされました。特化則は元々発がん性物質を含んでいるため、発がん性を考慮した措置が可能となります。
特化物となった有機溶剤
これらの特化物となった有機溶剤は、特化物になったからといって、化学的に性質が変わるわけではありません。
そのため、有機溶剤としての対策も必要となりました。
その規定が特化則38条の8になります。
このように、特化物でありながら、有機溶剤の対策も行わなければならなくなりました。
事業者としてはコストと手間がかかります。
特化物の特別管理物質となったことで必要な対応
特別管理物質となった上記10物質は、発がんのおそれがあります。発がん性には、何年もたって発がんに至るため、作業記録の作成、健診結果等の記録の30年間の保存、有害性等の掲示の措置が必要です。
特別管理物質への対応については別記事で記載します。
なお、特化物である、特別有機溶剤ですが、作業主任者は、有機溶剤作業主任者となる資格のある者から選任しなければなりません。
特定化学物質障害予防規則(特定化学物質作業主任者の選任)
第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
2 令第六条第十八号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第二条の二各号に掲げる業務
二 第三十八条の八において準用する有機則第二条第一項及び第三条第一項の場合におけるこれらの項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)
これらの対応は、結局、特化物の特別管理物質と有機溶剤の対応を両方行うということになります。
特別有機溶剤と有機則における発がん性がない有機溶剤の混合物について
皆さまはこの図を見たことがありますでしょうか。
これは、特別有機溶剤と有機則における発がん性がない有機溶剤の混合物をどのように取り扱うかの図です。
解説しますが、以下がポイントになります。
- 有機溶剤は、さまざまな有機溶剤を合計して、混合物の重量の五パーセントを超えて含有する場合に、有機溶剤中毒予防規則の対応が必要である。
- 特別有機溶剤の発がん性は、その重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物の場合、考慮し、特化則としての対応が必要である。
よって以上の図は以下のように解説できます。
例えば、トルエン(一般の有機溶剤)とクロロホルム(特別有機溶剤)の混合物を考えてみましょう。
- トルエン6%とクロロホルム3%の混合物
→有機溶剤として9%であり、特別有機溶剤(特化物)として3%なので、有機溶剤と特化物の対策の両方が必要である。 - トルエン6%とクロロホルム0.5%の混合物
→有機溶剤として9%であり、特別有機溶剤(特化物)として0.5%なので、有機溶剤の対策だけが必要である。 - トルエン2%とクロロホルム2%の混合物
→有機溶剤として4%であり、特別有機溶剤(特化物)として2%なので、特化物の対策だけが必要である。 - トルエン1%とクロロホルム0.5%の混合物
→有機溶剤として1.5%であり、特別有機溶剤(特化物)として0.5%なので、有機溶剤と特化物の対策の両方が必要ない。
これは知っておきましょう。なお、特化物については、もともとその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物が規制されていることがほとんどです。
まとめ
特別有機溶剤とは何かを解説しました。
簡単に言いますと、発がん性があるので特化物なのですが、化学的に有機溶剤なので、有機溶剤の対応も、発がん性の対応も両方が必要な化学物質ということになります。
特別有機溶剤は特化物の特別管理物質となったことで必要な対応があります。
なお、特化物である特別有機溶剤ですが、作業主任者は、有機溶剤作業主任者となる資格のある者から選任しなければなりません。
特別有機溶剤と有機則における発がん性がない有機溶剤の混合物については、有機溶剤の健康障害は有機溶剤重量%で5%超から、特別管理物質である特別有機溶剤の発がん性等は、重量%で1%超から問題になることを知っておきましょう。
できるだけ特別有機溶剤を利用しないことにしましょう。
労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。
産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。
個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。
化学物質の個別的な規制についても得意としています。
Zoom等のオンラインツールを用いて日本全国対応させていただいております。
詳しいサービス内容は以下のページをご参照ください。