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化学物質の管理を解説

2023/06/10 2023/06/10

【安全衛生】有機溶剤と特定化学物質の局所排気装置の管理はだれがいつ行うのか?

有機溶剤と特定物質を使用されている場合、局所排気装置や換気装置の管理は誰がいつ行っていますか?
今回は、局所排気装置等の点検について話しましょう。

局所排気装置の管理はだれがいつ行うのか?

 有機溶剤、特化物の局排の点検の規定について

有機溶剤と特定化学物質(特化物)の局所排気装置の点検には、作業主任者による点検と定期的な自主点検があります。
作業主任者については、以下の記事が参考になります。

 作業主任者の規定について

作業主任者の職務は法令で規定されています。有機溶剤と特化物の作業旬者の職務については詳細に記載されています。
これらの条文では、局所排気装置とプッシュプル型換気装置が明確に「排気装置」と「換気装置」として区別されていますね。

特化物については、「除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置」の点検も必要とされています。この点にも留意しましょう。

点検の頻度に関しては、期間は1ヶ月以内とされており、月に1回の点検が必要です。

有機溶剤中毒予防規則
(有機溶剤作業主任者の職務)
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

e-Gov 有機溶剤中毒予防規則

特定化学物質作業主任者
(特定化学物質作業主任者の職務)
第二十八条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

e-Gov 有機溶剤中毒予防規則

 

定期自主点検の規定について

労働安全衛生法45条では、事業者はボイラーや他の機械に関して、政令で定められたものについて、厚生労働省の規定に従って定期的に自主検査を行い、その結果を記録する必要があると規定しています。

具体的には、労働安全衛生法施行令の15条1項9号には「局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの」と明記されています。

特定の特殊な自主検査については特定自主検査とよばれており、専門の検査業者に依頼する必要があります。この特定自主検査は、安全に関する機械が多いです。

労働安全衛生法(定期自主検査)
第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

e-Gov 労働安全衛生法

労働安全衛生法施行令(定期に自主検査を行うべき機械等)
第十五条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二 動力により駆動されるプレス機械
三 動力により駆動されるシャー
四 動力により駆動される遠心機械
五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
七 乾燥設備及びその附属設備
八 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2 法第四十五条第二項の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。

e-Gov 労働安全衛生法施行令

また、有機溶剤中毒予防規則と特定化学物質障害予防規則にも定期自主検査について記載があります。
定期自主検査に関しては、1年に1回行うことが定められています。
また、記録の作成についても規定があり、内容は労働安全衛生法と同様です。
職場において、局所排気装置は、特定化学物質と有機溶剤の両方に使用される場合があるかもしれませんが、同じ項目なので重複して行う必要はありません。

(局所排気装置の定期自主検査)
第二十条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
二 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
三 排風機の注油状態
四 ダクトの接続部における緩みの有無
五 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
六 吸気及び排気の能力
七 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
第二十条の二 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、同条第二項第三号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第六号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。
(記録)
第二十一条 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(補修)
第二十三条 事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

引用元:e-Gov 有機溶剤中毒予防規則

特定化学物質障害予防規則はこちらです。

特定化学物質障害予防規則(定期自主検査)
第三十条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置
イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
ロ 除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否
ホ 処理能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第三十一条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項
イ 設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無
ロ 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
ハ ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態
ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
ホ 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
ヘ 予備動力源の機能
ト イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要な事項
二 配管については、次に掲げる事項
イ 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無
ロ フランジ、バルブ、コツク等の状態
ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無
2 事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(定期自主検査の記録)
第三十二条 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(補修等)
第三十五条 事業者は、第三十条若しくは第三十一条の自主検査又は第三十三条若しくは第三十四条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

e-Gov 特定化学物質障害予防規則

 

定期自主検査の実際について

定期自主検査については、専門業者に依頼することが多いかと思います。
自分で検査を行う場合には、厚生労働省が「定期自主検査指針」を示しており、こちらを参照しましょう。
定期自主検査指針を見ていただければわかりますが、かなり大変な作業ですよね。必要な機器や準備物品の準備だけでも手間がかかります。

局所排気装置の定期自主検査指針 (厚生労働省)

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/library/aichi-roudoukyoku/jyoho/roudoueisei/kyokusyohaikikensa.pdf

中災防では、講習もやっています。
受講資格からして、衛生工学を念頭に置いています。

局所排気装置等定期自主検査者研修コース [ 局排(検) ]

https://www.jisha.or.jp/tshec/course/k8880_kyokuhai_kensasha.html

 

その他の規定について

粉じん作業については作業主任者は必要ありませんが、局所排気装置などの定期自主検査の規定があります(粉じん障害防止規則17条)。
石綿障害予防規則17条、鉛中毒予防規則35条にも同様の記載があります。

粉じん障害防止規則(局所排気装置等の定期自主検査)
第十七条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、第四条及び第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第十条の規定により設ける除じん装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置
イ フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置
イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
ロ 内部における粉じんの堆積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

e-Gov 粉じん障害防止規則

石綿障害予防規則(局所排気装置等の稼働)
第十七条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が石綿等に係る作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
3 事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。
(除じん)
第十八条 事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。

2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。

e-Gov 石綿障害予防規則

鉛中毒予防規則(局所排気装置等の定期自主検査)
第三十五条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から第二十条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定により設ける除じん装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置にあつては、次の事項
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置にあつては、次の事項
イ 構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度
ロ 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

e-Gov 鉛中毒予防規則

 

まとめ

有機溶剤と特化物に関して、局所排気装置や換気装置の点検について説明しました。
定期自主点検と作業主任者による点検があります。
作業主任者による点検は1ヶ月ごとに行われ、定期自主点検は1年に1回行われることになっています。

定期自主検査については、専門業者に依頼することが多いかと思います。
自分で検査を行う場合の方法については、厚生労働省が「定期自主検査指針」として示していますが、かなり大変な作業になることがわかると思います。

局所排気装置や換気装置の点検については、1年に一度、大きな検査を行い、その間は作業主任者が月に1回以上で点検を行うということになります。

局所排気装置、換気装置等は労働者の健康を守るために大切な機器です。
常に気を付けましょう。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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