2023/07/04 2023/04/09
【安全衛生】健診結果の判定区分と医師の就業上の措置の区分の関係をわかりやすく解説
会社で実施する健康診断は大きく分けて以下の2つの形式があると思います。
①いわゆる出張健診として、医療機関(健診機関)に来てもらって会社で行う場合
②個人で受けてきてもらって会社が結果を受け取る場合がほとんどかと思います。
健康診断の結果については、法令上事後措置は必要なのはご存じでしょうか?
あるいは、事後措置を行わなければならないのは知っているが、細かいことは知らないという場合もあるかと思います。
今回は健康診断の事後措置に関してお話したいと思います。
健康診断は受診が終わってからが重要
法令上必要とされる事後措置
会社での健康診断の多くは、労働安全衛生法に基づいて行われます(例外としてじん肺法があります)。
健康診断後、異常の所見があると診断された場合、事業者は医師の意見を聞く必要があります。
この意見を聞く対象は、異常の所見があると診断された労働者に限られていることも安衛法66条の4に規定されています。
労働安全衛生法
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
この定義に関しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」という文書に詳細が記載されています。まず、健康診断を受けた方々は、各医療機関の基準に基づいて、「診断区分」というカテゴリに分類されます。健康診断は医療機関が実施しますが、診断区分の判定は医療機関ごとに異なるのが通常です。
労働安全衛生法における「所見あり」に関する具体的な情報は、以下の記事を参考にしてください。
この「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」は、健康診断に関する指針としては非常に重要なので目を通しておきましょう。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
平成29年 4月14日 健康診断結果措置指針公示第9号2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項 (1)健康診断の実施 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定に定めるところにより、労働者に対し医師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察、要医療等の区分をいう。以下同じ。)に関する医師等の判定を受けるものとする。 なお、健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。 また、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。
健診機関・医療機関の判定基準と診断区分
では、健診結果を判定する判定基準・診断基準は、医療機関によりさまざまであると述べましたが、例として以下のような判定があります。
- 医療機関甲)
A判定(異常なし)、B判定(軽度異常)、C判定(要塞検査・生活改善)、D判定(要精密検査・治療)、E判定(治療中) - 医療機関乙)
A判定(異常なし) 、B判定(軽度異常) 、C6判定(経過観察6か月以内に再検査)、C12判定(経過観察12か月以内に再検査) 、D判定(要精密検査)、E判定(要治療) - 医療機関丙)
異常なし、経過観察、要精密検査、要治療
※ A判定と異常なしは全く検査結果に異常がない場合といたします。
ばらばらですよね。医療機関が健康診断の結果に基づいて行う判定基準や診断区分については、法令上の明確な定めは存在せず、各医療機関が独自に決定しています。その中でも最も有名なのは、人間ドック学会の基準ではないでしょうか。
上記、医療機関甲の基準になります。
こちらの判定基準を用いて、「診断区分」を決定してゆくのです。
「異常の所見があると判断された労働者」とは
では、安衛法66条の4において「異常の所見があると診断された労働者」をどのように判別すればよいのでしょうか。結論としては、健康診断の各項目において異常が見られる場合を指します。
実務上では、B判定やC判定、または「軽度異常」や「要経過観察」といった判定結果が「異常」とみなされるべきかどうかは、健診を実施する機関によって異なる場合があります。
しかし、最終的なアウトプットは就業上の措置として、「通常勤務」、「就業制限」、「要休業」のどれかにすることが殆どなので、B判定やC判定、または「軽度異常」や「要経過観察」であっても、しっかり医師が就業判定を行えば問題はありません。
一般的には、事業所が毎年同じ医療機関で健康診断を受け、判定結果も一貫している場合には、特定の判定までを「異常」と見なさないといった基準を設けることもあります。ただし、これは実務上の事情によるものであり、一般的な基準ではありません。
健診結果より「 異常なし」とされた労働者であっても健診結果は注意が必要です。
健診の結果がすべてA判定、又は異常なしであっても注意すべき場合はあります。
定期健康診断において、健康診断項目に「既往歴及び業務歴の調査」、「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」があります。(労働安全衛生規則44条)。
この既往歴、自覚症状については、記載はあっても、判定、診断区分を決定しない健診機関は非常に多いです。
労働安全衛生規則(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
この点について、労働局に確認したところ、この1号「既往歴及び業務歴の調査」、2号「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」は「異常」の基礎として考えないとのことでした。
しかし、就業の可否の判断に影響を及ぼす内容が記載されている可能性もあるため、実務的には医師が目を通しておくことは必須です。
「がん等の遅発性疾病の把握強化」と既往歴・現病歴
また、化学物質を製造し、または取り扱う同一事業場で、1年以内に複数の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、その罹患が業務に起因する可能性について医師の意見を聴かなければなりません。これは「がん等の遅発性疾病の把握強化」と呼ばれています。がん等の遅発性疾病の把握強化において、がんに罹患したかどうかの情報収集方法には慎重に考慮する必要があります。
産業医など1人の医師が健康診断の就業判定を行っている場合、同種のがんに罹患したかどうかを知る手段の一つとして、健康診断の既往歴や現病歴の確認があります。ただ、労働者が既往歴や現病歴について真実を書いていない可能性もあるという問題はあります。
まとめ
上記のように、労働安全衛生法に基づく健康診断を受けた場合には、法令で定められた事後措置を遵守する必要があります。
事後措置の一環として、医師の意見を参考にするのは異常の所見があると診断された労働者です。ただし、異常の所見の判断基準は、健康診断を行う医療機関によって異なるため、異常の所見の判断基準がどの範囲かについては注意が必要です。
また、医療機関の診断区分に明示されていない情報も、健診データには含まれている可能性がありますので、医師は入念に確認する必要があります。
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