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化学物質の管理を解説

2023/11/03 2023/11/08

【安全衛生】リスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置の具体的な内容を解説

2023年4月に、化学物質規制に改正が行われました。労働者がリスクアセスメント対象物に曝露される濃度の低減措置を実施する必要が生じました。
リスクアセスメントの対象物をどのように判定するかについては、以下の記事をご参照ください。

また、2024年4月1日からは、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることで労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)は、屋内作業場で労働者がばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。こちらは来年からの条文になるのですが、新しい施行予定の条文も示したうえで解説していきます。

労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置の具体的な内容について解説

労働者がばく露される程度を最小限度にする方法は、労働安全衛生規則577条の2第1項記載に記載されています。

まず、条文を確認しましょう。第577条の2の第1項と第2項が、リスクアセスメント対象物健康診断の規程になります(青色ハイライト部分)。「リスクアセスメント対象物健康診断」の記載もあります。

577条の2は、リスクアセスメント対象物を扱う事業所の規定ですが、リスクアセスメント対象物に該当しない化学物質を扱う場合でも、577条の3において、努力義務でリスクアセスメントを行うように規定されています。

労働安全衛生規則
(ばく露の程度の低減等)
第五百七十七条の二 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
2 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。
3 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
4 事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
5 事業者は、前二項の健康診断(以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)を行つたときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票(様式第二十四号の二)を作成し、これを五年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合は、三十年間)保存しなければならない。
6 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
 一 リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。
 二 聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。
7 事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報
 を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
8 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は
 歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。
9 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。
10 事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。
11 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
 一 第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況
 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対
  象物のばく露の状況
 三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく
  汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
 四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況
12 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第五百七十七条の三 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

e-Gov 労働安全衛生規則

まず、2023年4月より施行されている、577条の2第1項の部分について解説を行います。

労働安全衛生規則 第五百七十七条の二

1項 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

e-Gov 労働安全衛生規則L

わかりにくいですよね。まとめます。リスクアセスメントの結果等に基づき、以下の低減措置を行わなければなりません。

労働者がリスクアセスメント対象物に労働者がばく露される濃度の低減措置
労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、以下の方法等で最小限度にしなければなりません。
ⅰ代替物等を使用する
ⅱ発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し、稼働する
ⅲ作業の方法を改善する
ⅳ有効な呼吸用保護具を使用する


そして上記の措置の内容と労働者のばく露の状況を、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければなりません。

今回は、上記ⅰからⅳまでのお話をいたします。参考記事です。

第577条の2の第1項により、講じるべき低減措置の具体的な内容、具体的な低減措置の実施上の注意 

それでは、ⅰからⅳまでを具体的に見てみましょう
まず、重要なことですが、このⅰからⅳまでには優先順位があります。
ⅰ→ⅱ→ⅲ→ⅳの順で優先度が高いのです。
実際にばく露される濃度の低減措置を行う際には、ⅰ→ⅱ→ⅲ→ⅳでできることを考えましょう。
いきなり、ⅳの保護具から検討しないようにしましょう。

こちらの対応については、すでに長い期間につき、化学物質リスクアセスメントがすべての事業所で義務化されていたこともあり、ノウハウをお持ちの企業も多いかと思います。

ⅰ代替物等を使用する

ここで実務的に、「ⅰ 代替物等を使用する」には注意が必要です。できれば、その物質を使わないようにするのが第一になります。
代替物等は、現在使用している物質よりも毒性が低いものを使用することが望ましいですが、代替物が現在の物質よりも毒性が低いかどうかの評価は慎重に行う必要があります。
毒性については、SDS(安全データシート)に記載されているGHSをチェックすることで評価できると考えられますが、GHSに加えて、その物質に関する論文等もチェックすることが重要です。

よくある誤解として、SDS(安全データシート)の発行義務がある物質は規制が厳しいため、SDSの発行義務がない物質よりも危険だと考えられることがあります。しかし、SDSの発行義務がないということは、その物質の安全性が高いという意味ではありません。むしろ、SDSの発行義務がない場合は、その物質の安全性に関する評価が不十分である可能性があると考えるべきです。

化学物質を含む商品の広告で、SDSの発行義務がないため安全衛生管理の義務がないと謳われることがありますが、安全性については明確ではなく、不明な物質である可能性があり、注意が必要です。

もし事業所から新しい化学物質への代替案について相談を受けた場合、長年使用されてきた既存の化学物質の方が安全性が高い場合もあります。

ⅱ発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し稼働する

発散源を密閉することは、労働者が暴露されないために非常に効果的な方法です。換気装置に関しては衛生工学の範疇に入ります。また、作業主任者の業務には、排気装置の点検が含まれる場合があります。例として有機溶剤作業主任者の業務を示します。

例:有機溶剤作業主任者の職務

有機溶剤中毒防止規則(有機溶剤作業主任者の職務)
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

ⅲ作業の方法を改善する

こちらについては、現場によりますよね。
通常の安全衛生対策になります。

ⅳ有効な呼吸用保護具を使用する

保護具については、保護具着用管理責任者の選任の義務化もありますので、別記事で説明したいと思います。


第577条の2の第2項により、講じるべき低減措置の具体的な内容、具体的な低減措置の実施上の注意 

第577条の2の第2項は、濃度基準値設定物質に対する対策になります。

第577条の2の第2項により、講じるべき低減措置については、2024年4月1日からの義務化です。

労働安全衛生規則 (ばく露の程度の低減等) 第五百七十七条の二

2項 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。

リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)を製造または取り扱う業務を行う屋内作業場では、労働者がばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。

濃度基準値と、濃度基準値設定物質とは

濃度基準値ですが、八時間濃度基準値と短時間濃度基準値が定められています。以下の告示に濃度基準値が公表されています。なお、追加されたり、改定されることがありますので、常に最新のものを確認しましょう。
引用:濃度基準告示(労働安全衛生規則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準)

上記、別表において、「※」の付されている短時間濃度基準値については、天井値と呼ばれるものになります。以下に天井値の説明を載せておきますが、とにかくこの値を超えてはいけない濃度です。「天井値」というと、アメリカの作業環境許容濃度(ACGIH)のTLV-Cを想起される方も多いかと思いますが、ここでの「天井値」はこの通称、「技術上の指針」(化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号 )に記載されています。作業暴露のいかなる場合においても超えてはならない濃度になります。

別表2の左欄に掲げる物のうち、短時間濃度基準値が天井値として定められているものは、当該物のばく露における濃度が、いかなる短時間のばく露におけるものであるかを問わず、短時間濃度基準値を超えないようにすること。

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号 

なお、この八時間濃度基準値と短時間濃度基準値の使い方ですが、八時間時間加重平均値は、八時間濃度基準値を超えてはならず、十五分間時間加重平均値は、短時間濃度基準値を超えてはならないとされています。
八時間時間加重平均値と、十五分間時間加重平均値の解説は以下になります。

では、八時間時間加重平均値と十五分間時間加重平均値をどのように得るのかを解説いたします。

八時間時間加重平均値と十五分間時間加重平均値の把握について

八時間時間加重平均値と十五分間時間加重平均値については、実測する方法と、実測によらない方法があります。
実測する方法については、個人ばく露測定や、作業環境測定などがあり、実測によらない方法としては、クリエイト・シンプルや、Ecetoc-TRAなどがあります。
実測の方がよさそうには感じるかもしれないですが、個人ばく露測定や作業環境測定では、経皮ばく露については評価できないという弱点もあります。
それぞれの方法に向き不向きがありますので、適切な方法で把握しましょう。

八時間時間加重平均値と十五分間時間加重平均値が濃度基準値を超える場合

もし、八時間時間加重平均値と十五分間時間加重平均値が濃度基準値を超える場合には、当該リスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置を再度行いましょう。この手順については、577条の2第1項の対策と同様の手順になります。

労働安全衛生規則577条の2第2項「関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない」について

労働安全衛生規則577条の2第2項に「関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない」と記載があります。

関係労働者の意見は、衛生委員会(労働者数50人未満の事業場は、労働安全衛生規則第23条の2に基づく意見聴取の機会)において聴くこととなり、当該衛生委員会又は意見聴取の機会ごとの記録を保存すれば足り、化学物質1つずつに対して意見聴取を行う必要はありません。

衛生委員会の付議事項(労働安全衛生規則22条1項11号)にも、「十一 第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。」と労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関することが追加されています。

労働安全衛生規則(衛生委員会の付議事項)

(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。
十二 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

e-Gov 労働安全衛生規則

 

 記録の様式と保存

労働安全衛生規則577条の2第3項に記録の保存につきは以下の記事を参照してください。



 まとめ

労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置について
労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、以下の方法等で最小限度にしなければなりません。
ⅰ代替物等を使用する
ⅱ発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し、稼働する
ⅲ作業の方法を改善する
ⅳ有効な呼吸用保護具を使用する

この方法については、優先順位がありますので注意しましょう。

そして、(ア)講じた措置の内容、(イ)関係労働者の意見の聴取状況についての内容を安全衛生委員会で審議し、関係労働者の意見の聴取し、記録を作成したのち、3年間保存しましょう。
がん原性物質であっても、この(ア)(イ)の
2つの部分はの保存は3年になります。
こちらは、577条の2第3項において、1号(講じた措置の状況)、4号(関係労働者の意見の聴取状況)については、3年間の保存となるからです。

また、2024年4月からですが、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)を製造または取り扱う業務を行う屋内作業場では、労働者がばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。

この濃度基準値ですが、八時間濃度基準値と短時間濃度基準値に分かれます。八時間時間加重平均値は、八時間濃度基準値を超えてはならず、十五分間時間加重平均値は、短時間濃度基準値を超えてはならないとされています。

八時間時間加重平均値と十五分間時間加重平均値については、実測する方法と、実測によらない方法があります。
実測する方法については、個人ばく露測定や、作業環境測定などがあり、実測によらない方法としては、クリエイト・シンプルや、Ecetoc-TRAなどがあります。
さまざまな方法がありますので、適切な方法で把握しましょう。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。

産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。

個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。
化学物質の個別的な規制についても得意としています。

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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