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【人事労務担当者・医師向け】特殊健診と一般健診の労務管理上の運用の違いについて説明

一般健診と特殊健診の違いについては、有害業務に対する健診かどうかという点だけが違いだと思われる方が多いかと思います。実際に、一般健診と特殊健診では、付随する労務管理上の運用も異なるのです。
今回は、一般健診と特殊健診を受けた場合の労務管理上の運用の違いについてお話しいたします。

一般健診と特殊健診を実施する上での労働時間の運用の違い

※ 今回のお話は、1日8時間、週40時間のフルタイムで勤務して、健康保険に加入している労働者をモデルとして考えています。

一般健診と特殊健診においては、健康診断の内容だけではなく、付随する労務管理上、注意すべき点があります。これらの事項は人事労務管理者は知っておかなければなりません。
では、注意すべき点について以下、解説いたします。

健康診断に必要な時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要か?

もし、皆様が従業員(労働者)の方でしたら、健康診断は終業時間中に受けていますでしょうか。
大きな会社では、巡回健診と呼ばれる形式で、会社において就業時間中に健康診断を行うこともよくあります。

また、小さな会社では、外部の医療機関で健康診断を受け、いったんその費用を立て替え、後に会社に請求する運用の場合もあります。

ここで、この外部の医療機関で健康診断を受診する場合、健康診断は会社が指示したものなので、賃金が支払われるべきと思われるかもしれません。

しかし、実は、一般健康診断においては、健康診断は必ずしも勤務時間中に行わなくてもよいのです。この点については通達が存在します。こちらの以下、青色ハイライト部分になります。注意が必要なのは、青色ハイライト部分は、あくまで、一般健診に対する対応になります。

労働安全衛生法および同法施行令の施行について 昭和47年9月18日基発第602号

第六六条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。

労働安全衛生法および同法施行令の施行について 昭和47年9月18日基発第602号

一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。

しかし、ある社長がこれまで一般健康診断の受診時間に対して賃金を支払っていたが、このような通達もあることだし、今後は一般健康診断を受診するための時間について賃金を支払わない方針に変更しようと考えるかもしれません。しかし、今まで賃金を支払っていたものを支払わなくすることは、労働条件の不利益変更に当たる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

一方、後述しますが、特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。

以上より、一般健診に要する時間に対する賃金の支払いは必ずしも必要ないが、特殊健診に要する時間に対する賃金の支払いは必要ということになります。

これにより、例えば労働者が、労働基準監督署に、健康診断に要する時間の賃金を払ってもらえない旨の申告を行った場合には、特殊健診の健康診断に係る賃金の未払いについては、支払うように強く行政指導してくれますし、行政指導にもかかわらず支払わなければ告訴が可能です。しかし、一般健診については弱めの行政指導になるか、何もしてくれないでしょう。

健康診断後に要精密検査や要治療と判定される場合の二次健診について

一般健診の二次健診について、事業者はどのように対応すべきか

次に、従業員の方が健康診断を受けた場合に、異常があり、要精密検査や要治療といった診断がなされた場合に事業者はどのような対応をすべきでしょうか。
この対応については、一般健診と特殊健診で違います。このようなケースについては、以下の指針が存在します。

この指針は健康診断においては非常に重要な通達になります。必ず目を通しておきましょう。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
平成29年 4月14日 健康診断結果措置指針公示第9号

二次健康診断の受診勧奨等
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断(以下「一次健康診断」という。)における医師の診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
平成29年 4月14日 健康診断結果措置指針公示第9号

この指針には、二次健康診断の対象、つまり要精密検査や要治療の場合は「勧奨」することとし、二次健診の結果については「二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかける」とあります。よって、66条1項、つまり一般健診について二次健診が必要となった場合には、事業者が行えるのは「受診の勧奨」、「二次健康診断の結果を事業者に提出するように働きかける」ことになります。そして、この勧奨はあくまで推奨の意味合いをにとどまります。

特殊健診の二次健診について、事業者はどのように対応すべきか

この点、特殊健診は、二次健診については、各種規則に具体的な記載があるものがほとんどです。以下に例を示します。

特化則であれば、特化則39条3項に事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

有機則であれば、29条5項に事業者は、有機溶剤健診を行った者で医師が必要と認めるものについては、29条2項及び3項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、5つの項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。

上記に、特化物健診と有機溶剤健診の二次健診の例を示しましたが、「医師が必要と認めるものについては」というのがキーワードになっています。
つまり、「医師が必要と認めるものについては」、事業者の責任で健康診断(二次健診)を行わなければならないのです。
「行わなければならない」ということで、事業者の義務となります。

特殊健診に関しては、上記のように個別の規則において条文に明記されており、また下記の通達によって賃金支払いが求められています(青色ハイライト部分)ので、結局は健診費用、及び労働時間に対する賃金も支払わなければなりませんね。

当然、時間外に特殊健診がおこなれた場合には、割増賃金の支払いが必要になります。

労働安全衛生法および同法施行令の施行について

昭和47年9月18日基発第602号(前出です)

(2) 第六六条関係

イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。

ハ 第四項の「その他必要な事項」には、健康診断項目の追加等があること。

労働安全衛生法および同法施行令の施行について 昭和47年9月18日基発第602号

 

健康診断の結果、要休業となった場合の従業員の金銭面について

健康診断の事後措置と「要休業」の医師の意見

健康診断の事後措置は必須ですが、健康診断の結果、医師の意見に基づいて「要休業」と判定された場合を考えましょう。
上記通達、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針により、じん肺健診を除いて、事後措置のアウトプットは同じで、「通常勤務」、「就業制限」、「要求業」となります。


このようにじん肺健診以外の健康診断について、医師の意見が述べられ、その結果「要休業」と判定される可能性があります。このように従業員が要休業と判定された場合の賃金はどうなるのでしょうか。

この場合、要休業となった場合の賃金については一般健診と特殊健診で大きく異なります。

なお、じん肺健診の事後措置は特殊であり、以下に記事をまとめています。

一般健診の項目による要休業の場合

まず、一般健診の結果、就業上の措置によって「要休業」と判断された場合、賃金の扱いはどうなるのでしょうか。

まず、この点については民法624条をみてみましょう。実は、民法624条は「ノーワークノーペイ」の根拠条文として知られ、賃金支払いの根拠となっています。労働者は、労働を行った後でなければ報酬を請求できないということで、賃金は後払いとされています。したがって労働を行っていない場合には賃金の請求はできません。

つまり、就業上の措置によって「要休業」となった場合、労働を行わないので賃金の支払いはないことになります。

民法 第624条
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

e-Gov 民法

しかし、賃金がなくなると生活に困窮してしまいますよね。

そのため、勤務時間が一定以上の方(要件があります)で健康保険の被保険者となった場合、休業期間が長引けば傷病手当金が支給されます。この傷病手当金は健康保険法に基づくものであり、業務災害以外の疾病や負傷、つまり私傷病に対して支給されます(健康保険法第1条)。そして、重要な点ですが、業務上の疾病に関しては傷病手当金は支給されません。

もちろん、一般健診において、いったん私傷病の結果につき就業上の措置として要休業とされた場合でも、後に業務上の疾病と判断される、つまり労災認定されれば、休業補償給付という給付を給付できます。

健康保険法(目的)
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

e-Gov 健康保険法

まとめますと、一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであるということですので、一般健診の項目で異常があり要休業の意見が出されても、業務上疾病には当然には結びつかないのです

特殊健診の項目による要休業の場合

特殊健診に関しては、二次健診も規定されています。前述したように、特殊健診では事業者は責任を持ち、必要に応じて二次健診を実施する義務があります。

つまり、特殊健診で要休業となるのは、以下のパターンがあります。

特殊健診において
(1)一次健診で、これは当該有害業務による健康障害であり、事後措置として要休業と医師の意見が述べられた場合
(2)二次健診まで行い、これは当該有害業務による健康障害であり、事後措置として要休業と医師の意見が述べられた場合

どちらにしても、特殊健診で要休業となった場合は、医療機関において医療を受けることになるかと思います。

業務上疾病に対して医療を受けた場合は、健康保険ではなく労災保険の対象となります。したがって、健診の結果異常が発見され、休業して治療を行い、最終的に労災と認定された場合、健康保険の傷病手当金は支給されず、労災保険から休業補償給付が支払われることになります。

また、健康診断で異常が見つかり、初めは業務上の疾病か私傷病かが判断できない場合もあります。この場合、原則として労災の扱いとし、その後労災が認められなかった場合に私傷病として傷病手当金の支給対象となることが一般的です。

しかし、実務上、労災申請から認定までには時間がかかる場合があり、その間に労働者が困窮する可能性もあります。そのため、傷病手当金と労災の休業補償給付を同時に申請し、まず傷病手当金を受給し、その後労災が認められた場合には、傷病手当金を支給した保険者と労災保険との間で調整が行われることがあります。このような調整により、労働者が給付金を受け取りながら、労災の手続きが進行する間に経済的な支援を受けることができるようになります。

今般、労災認定された傷病等に対し、過去に給付を行った健康保険等の保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。以下「保険者」という。)及び石綿健康被害救済制度を運用する独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)への給付の返還に係る被災労働者等の負担軽減を図るため、保険者及び機構への返還を要する金額相当分の労災保険給付の受領について、当該被災労働者等から保険者又は機構に委任する旨の申し出があり、健康保険等の返還通知書等を添えて労災請求があった場合に限り、下記により、保険者又は機構から示された金融機関の口座に、療養の費用の振込みを行う方法により調整を行って差し支えないこととしたので、関係職員に周知のうえ、適切に取り扱われたい。

「労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について」
平成29年2月1日 基補発0201第1号

精神障害の労災申請では通常、審査や認定にかなりの時間を要することがあるため、前述のような対応策が取られる場合があります。労災申請から審査・認定までに時間がかかる可能性がある場合は、労働基準監督署や医療保険の保険者と相談し、適切な申請手続きを決定することが重要です。

また、傷病手当金支給申請書(以下に画像を示しています)においても、「労働災害や通勤災害の認定を受けていますか」といった質問欄があります。この欄には、労災保険を請求中にの場合には、その旨を記載する必要があります。また、請求中の労働基準監督署の所在地を記載する部分もあります。この情報は、傷病手当金申請書を提出する際に記入する必要があります。

このように、傷病手当金の支給申請書には、労災保険の申請と私傷病における健康保険への申請が併存しうることを前提としていることは知っておきましょう。

例として、精神障害の労災申請では通常、審査や認定にかなりの時間を要することがあります。そのため、前述のような対応策が取られる場合があります。労災申請から審査・認定までに時間がかかる可能性がある場合は、労働基準監督署や医療保険の保険者と相談し、適切な申請手続きを決定することが重要です。

参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 健康保険傷病手当金支給申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute2304.pdf

つまり、労災の可能性があり、労災認定の手続きに時間が場合には、傷病手当金と労災を同時に申請することができる。しかし、労災の可能性がある以上、傷病手当金のみの申請はできないということになります。

私傷病の傷病手当金と、労災の休業補償給付

1日欠勤した場合に、その理由が私傷病と業務上疾病では、健康保険の傷病手当金の給付と、労災の休業補償給付と休業特別支給金、と支給される給付が違います。それぞれの具体的な額は計算しなければわからないですが、ほとんどの場合、労災の給付の方が高額です。また、これらは両者ともに非課税です。

 特殊健診の結果、要精密検査と診断された場合

じん肺健診以外の特殊健診において、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に則り、「要精密検査」の診断が出た場合にはどのようなことに注意が必要でしょうか。
特殊健診において「要精密検査」の診断が出されたということは、業務上災害があるかもしれないと指摘されていることと同義であることを知っておきましょう。
先ほど述べましたが、多くの特殊健診において、医師が必要と認めた場合には二次健診を行わなければなりません。

但し、要精密検査を行った場合に、結局、業務上災害による異常ではなかった、つまり偽陽性であったということはよくあります。

まとめ

一般健診と特殊健診では、健診後の事後措置と人事労務系の手続きが異なる場合があります。
一般健診と特殊健診については、一般健診は労働時間となりませんが、特殊健診健康を受診する時間は労働時間になることを知っておきましょう。

さらに、特殊健診の要精密検査は労災へ直結する可能性があるということを知っておきましょう。
健康診断後に要精密検査や要治療と判定される場合の二次健診において、一般健診と特殊健診では扱いが異なることもあります。特殊健診においては、軽微な異常を早期に発見し、労働環境の改善につなげるための事後措置が重要です。また、特殊健診の要精密検査は、労災へ直結しうることは留意しておきましょう。

健康診断の結果、要休業となった場合、従業員の金銭面には健康保険における傷病手当金と労災保険における休業補償給付と休業特別支給金が存在します。この違いを理解しておくことが重要です。

また、労災申請と傷病手当金の申請は並行して行うことが可能ですが、傷病手当金の申請書には必要な情報を記載する必要があります。
傷病手当金については、治療と仕事の両立支援等においても重要な論点なります。

 

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この記事を書いた人

清水 宏泰

1975年生まれ。公衆衛生分野の専門家。現在はさまざまな組織の健康問題を予防するためにLAOにて行政書士・社労士・労働衛生コンサルタントとして活動しています。主に健康、心理系、産業保健の情報について発信していきます。

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